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警視庁、電動キックボードの取り締まりをメディア向けに公開」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    自転車も取り締まるかなんとかして

    電動じゃないキックボードも夜は視認しにくくて、いきなり目の前に出てこられると怖い

    • by Anonymous Coward

      東京23区内の某幹線道路にて。
      車道に自転車マークのペイントがある側で、警察官が日々歩道を堂々走行しているからな。
      全く期待できんわ。

      • Re:無灯火 (スコア:0, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2021年12月18日 15時39分 (#4172301)

        勘違いしている人がいまだに見られるけど、歩道上は双方向に自転車通行可能ですよ
        ただし歩道通行可の標識がある場合において、歩道上の車道寄りを徐行しなければなりませんけどね(標識ないのにor建物寄り走行or徐行を上回る速度での各違反走行がこれまた多い)
        車道寄りを走行しないといけないから、自転車同士がすれ違う場合はたいていの歩道では(車道寄りのスペースだけではすれ違う余裕がないので)どちらかがいったん降りて相手をやり過ごさなければすれ違いできないはずが、建物寄りに切れ込んで(歩行者に恐怖感を与えつつ)やり過ごす例が後をたたない
        それから、言うまでもないけど、「車道に自転車マークのペイントがある側」(車道上)を逆走するのは違反走行

        親コメント
        • Re:無灯火 (スコア:2, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2021年12月18日 17時16分 (#4172326)

          歩道と車道の区別のあるところは、車道の左側に寄って通行するのが原則。
          その上で、例外として以下のケースが認められているだけ。
          1 道路標識等で指定された場合
          2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
          3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
          4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
          5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

          参考資料
          https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/b... [tokyo.lg.jp]

          「歩道上は双方向に自転車通行可能」と言い切った上で「ただし歩道通行可の標識がある場合において」という重要な条件を後出しにするのはどうかと思うぞ。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            >4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
            具体的に想像つかないなあ。聴覚障害かなぁ?

          • by Anonymous Coward

            5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

            で、交通量の余程少ない道以外は事実上全て走行可能。
            トラックに轢かれたらたまらないと思ったと言えば問題ない。

            ただし、警官が車道を走れと指示してきた場合はその限りではない。

            • by Anonymous Coward

              日本の道路がずっと車優先で作られてきたので、今更変えよう(正確には本来の姿に戻すなのだが)としても危ない場所が多いとは思う。
              一方で、歩道を走行しているにもかかわらず歩行者をどかせようとベルを鳴らしてくる自転車には馬鹿野郎と言いたくなるけどな。

          • by Anonymous Coward

            一般的に5が大半とまでは言わないが三割くらいの適用されると思うけどね。

            • by Anonymous Coward

              実際は1の守備範囲が広い上に、1で許可されていると標識も確認せずに勘違いしている走行車が多いから
              9割以上は1の範疇で処理されてそう
              法律の立て付け上は特殊な2から4のケースがまず最初に来て、一般条項の1が次で
              最後に5で拾うという構造なのだろうけどね

          • by Anonymous Coward

            リンク先にはこうあります。
            1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)

            随分不都合よく省略なさるのですね。
            なにか理由があるのですか?

            • by Anonymous Coward

              自転車の歩道走行が例外であることが変わらない(例外が適用されていることを標識で確認しなければならない)以上,東京で多数派だろうか,少数派であろうが、他県民にはどうでもいいかな〜
              東京にしか道路がないわけではないので

              • by Anonymous Coward

                法律的な正しさしか興味のない君に聞きたいんだけですが, 6 割も例外指定されている法律っておかしいと思いませんか?
                東京以外でも、私の知ってる南関東は似たりよったりだけど、日本のどこか、素晴らしいところは法律遵守できるくらい路側帯が確保されてて駐車車両がいないのでしょうか。

              • by Anonymous Coward

                その疑問には2008年道交法の改正の内容、背景がヒントになるかもしれない。

                同改正では、自転車の歩道走行が常態化する状況の中で、それを追認することなく、自転車の車道走行を原則(正しい姿)としてる。
                とはいえ、ある日突然車道走行の強制もできないから、標識により歩道走行を認めるなどの例外ルールも定められた。
                だから標識による例外適用が多いのは当然といえば当然。そこがスタート地点なのだから。

                でも交通行政はその状況を変えていくという意思を持っている。だから道交法の改正をして道路改修も進めている。
                だから注目すべき数値は、現状の例外指定の多少ではなく、今後例外指定が減少していくかどうかだろうね。
                減らなければ、2008年道交法改正の目論見は失敗ということになるのでは。

          • by Anonymous Coward

            「車道に自転車マークのペイントがある側で、警察官が日々歩道を堂々走行している」んでしょ?

            これ読んで、車道走行原則を主張するのが正面切った誤ちの指摘かな?
            「車道に自転車マークのペイントがある側」とわざわざ書いてあるからには、歩道走行自体はその幹線道路では許可されているんでしょう。でなければ、こういった限定は不要だから。
            そうなると、この警察官がおかしいのは歩道走行自体じゃないよね。それどころか、走行が許可されている歩道と合理的に想像できるのだから、この警察官はどこも悪くない。
            つまり、これを書いた人の認識がそもそも誤っているわけ

        • by Anonymous Coward

          法令はともかく、実態として、ロードバイクみたいな高速で走行する自転車はともかく、
          ママチャリがちんたら自転車禁止の歩道走ってたとして、摘発された話は聞いたことが無い

          • by Anonymous Coward

            道路交通法改正して取り締まれるようになった時に、キャンペーン的に取り締まってましたよ。
            見せしめですね。

            見せしめが終わったら終了しましたけど。
            今回も同じかも。

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