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中国軍指示で日本製セキュリティーソフトを購入しようとした元留学生に逮捕状」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    偽名で商品買うと詐欺未遂ってこと?
    ウイルス対策ソフトの購入に於いて購入者情報はウイルス対策ソフト会社の利益であり損失を与えようとした
    ってことになるんですかね

    個人情報保護の法に反する訴えな気がするんだがいけるんかね?

    # 護国に手段は選ばんってことの是非みたいな

    • by Anonymous Coward

      それだけだと詐欺罪じゃないだろうね。今回は「購入しようとした」であり代金を支払う意思があっただろうし。
      詐欺っていう重罪の未遂はやりすぎだと思う。

      偽名とか架空の社名を使うと、私文書偽造とか会社法違反なんかの微罪にはなるはず。

      • by Anonymous Coward

        代金払う払わないの問題じゃなく、偽った利用目的を以ってソフトウェアを入手しようとしたことが詐欺なんでしょ。

        • by Anonymous Coward

          詐欺の成立には利益の取得が必要じゃないのかな。利用目的を偽っていても、代金を支払えば利益を取得したことにはならない。

          もしもそれで詐欺罪が成立するなら、転売ヤー(利用ではなく販売目的での購入する人)も簡単に詐欺罪に追い込めるよ。
          転売の場合は購入してから第三者に高値で売るから利益の取得とはなるけど、販売主から利益を取得しているわけじゃないから詐欺罪にもならない。

          • by Anonymous Coward

            それで詐欺罪が成立する判例が最近出来たので警視庁は熱を上げてるんですよ

            携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です! 警視庁 [tokyo.lg.jp]

            • by Anonymous Coward

              それは金払わないつもりなんだからわかりやすい詐欺です。
              ヤクザが身分を隠しておサイフケータイ機能の契約をして詐欺罪で逮捕とか、暴対リストに載ってない部下に代わりに携帯の契約してもらって逮捕とか、そういうケースをあげるべきですね。

              • by nim (10479) on 2021年12月30日 13時34分 (#4178467)

                >暴対リストに載ってない部下に代わりに携帯の契約してもらって逮捕

                こういうの、詐欺罪で挙げられないっていうのも、
                携帯電話不正利用防止法ができた理由の一つだと思ってた。

                親コメント

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