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技術者が被疑者になったときに気をつけるべきこと」記事へのコメント

  • 「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。」(刑事訴訟規則第百九十九条引用)
    なので、被疑者が気をつける以前の問題である。

    • > 被疑者が気をつける以前の問題
      一度も警察・検察の聴取を受けたことがない人の思い込み。

      供述調書って、誘導尋問とか以前の問題で、そもそも9割5分ぐらいは捜査側が勝手に書き起こしていて、「これでいいね」と繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、言われて根負けするのを待つ類のもんだよ。

      親コメント

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