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技術者が被疑者になったときに気をつけるべきこと」記事へのコメント

  • 「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。」(刑事訴訟規則第百九十九条引用)
    なので、被疑者が気をつける以前の問題である。

    • by Anonymous Coward on 2022年01月07日 11時43分 (#4180990)

      「誘導尋問を発してはいけない」と解釈してしまいがちですが、
      「もし発せられた尋問が誘導的であれば、それを理由に止めさせたり、引き出された証言を無効化したりすることができる」と解釈しなくてはいけないやつです。

      まぁ一対一だと
      「ねえ、なんか引っかけ問題みたいに俺をハメようとしてない?」
      「いや、素朴な疑問としてお尋ねしています。要するにそうなんでしょ?」
      ってなりがちなんですけれども。

      親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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