この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

消費者庁、大幸薬品「クレベリン」広告には根拠がないとして景品表示法違反の措置命令」記事へのコメント

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

処理中...