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「苔は剝がさないでください」で済む話よね。器物破損扱いはやりすぎ。
器物損壊で被害届を出したとしても、苔を剥がすことが価値を減じることになると認識していなかったら(この苔に価値があると知らなかったら)、無罪になるのかな。器物損壊に過失罪はないし。
刑事は無罪になるだろうけど、被疑者が特定されるから民事で争えばよいのよ。
刑法第三十八条 第3項> 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
剥がした「行為」が故意ならば(その行為が罪になると知らずとも)罪に当たる。ただし、軽減理由にはなる。※ここでいう過失とは、行為が故意ではない=よろけてぶつかった結果剥がれた、などのこと
器物損壊は親告罪なので、最終的に告訴をしないかまたは取り下げれば罪にならない。
故意の内容(認識・認容対象)は行為だけに限らないでしょ。今回の件はとくに規範的構成要件要素が問題になる事例だからなおさらのこと。コケを落とす行為をしているとの認識があるとしても、それが「損壊」行為に該当するものではない善行だと信じて行っているならば(そして多くの場合、コケを落とすのはコケを付着させる行為よりも肯定的に評価されるでしょう)規範的構成要件である「損壊」の認識が欠けているとして故意が阻却される可能性がある。
事実の錯誤と法律の錯誤の境界事例だなぁ。むささび・もま事件とたぬき・むじな事件 [wikipedia.org]を参照してみるとよいかも。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
注意書きで (スコア:0)
「苔は剝がさないでください」で済む話よね。
器物破損扱いはやりすぎ。
Re:注意書きで (スコア:2, 興味深い)
器物損壊で被害届を出したとしても、苔を剥がすことが価値を減じることになると認識していなかったら(この苔に価値があると知らなかったら)、無罪になるのかな。器物損壊に過失罪はないし。
Re: (スコア:0)
刑事は無罪になるだろうけど、被疑者が特定されるから民事で争えばよいのよ。
Re: (スコア:0)
刑法第三十八条 第3項
> 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
剥がした「行為」が故意ならば(その行為が罪になると知らずとも)罪に当たる。ただし、軽減理由にはなる。
※ここでいう過失とは、行為が故意ではない=よろけてぶつかった結果剥がれた、などのこと
器物損壊は親告罪なので、最終的に告訴をしないかまたは取り下げれば罪にならない。
Re: (スコア:0)
故意の内容(認識・認容対象)は行為だけに限らないでしょ。
今回の件はとくに規範的構成要件要素が問題になる事例だからなおさらのこと。
コケを落とす行為をしているとの認識があるとしても、それが「損壊」行為に該当するものではない善行だと信じて行っているならば
(そして多くの場合、コケを落とすのはコケを付着させる行為よりも肯定的に評価されるでしょう)規範的構成要件である「損壊」の
認識が欠けているとして故意が阻却される可能性がある。
Re: (スコア:0)
事実の錯誤と法律の錯誤の境界事例だなぁ。
むささび・もま事件とたぬき・むじな事件 [wikipedia.org]を参照してみるとよいかも。