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米著作権局、AI が生成した絵画の著作権登録を 3 回にわたって拒絶」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    生成される中から最終的に選んだのは人だと思うのだけどそのあたりに著作権は発生しないのか

    • by Anonymous Coward

      単に選び取っただけでは著作権は発生しないでしょう
      音楽アルバムのように、その選択の結果の集合体に著作権が発生することはあるでしょうけど
      これはそういう話じゃないでしょうし

      • 編集著作権 [mynavi.jp]が認められる可能性はあるんじゃね?

        • by Anonymous Coward

          可能性は無い。
          日本の著作権法も人の創作性が前提となっているから、機械やソフトウェアが生み出したものに著作権や編集著作権が認められる事は無いだろう。

          • 可能性は無い。

            そう断言はできないと思うよ。
            単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
            例えば、自動的に記録される監視カメラの映像は著作物では無いだろうけど、その中から面白い場面を取捨選択したものは、著作物と認められる可能性はある。

            • by Anonymous Coward

              > そう断言はできないと思うよ。
              > 単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。

              断言出来る。可能性は無い。

              このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。絵画だかなんだかがどんなに面白いとか心を揺さぶる芸術の域に達するものであったとしても、現行法では著作権者たる編集者が存在しない編集物に編集著作権が認められる訳が無いのが理解出来ないのかな?

              さて、それ以外にも勘違いというか、妙な事を言っているよ。

              人の手に

              • このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。

                違うよ。
                AIが生成した多数の絵から、人間がある思想に従って取捨選択して提示する場合に、編集著作権が認められるか、だよ。
                AIが生成した多数の絵自体に著作権・編集著作権が認められるかについては、キミと私とで何の意見の相違も無いよ。
                # 登校したら、国語の先生に相談してごらん。

                素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから

                そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
                そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?

              • by Anonymous Coward

                素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから

                そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
                そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?

                これは驚いた
                そんな事も知らないで編集著作権とか言ってるんだ
                知りたかったら編集著作権関係の判例を見なよ
                って馬鹿な事を言う前にそれをすべきだったね

              • by Ryo.F (3896) on 2022年02月25日 22時04分 (#4206566) 日記

                どこから持ってきたか、示すこともできな…
                あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                判例、見つけられないのか
                そういう人が著作権法について意見を言うってなんか変

                新聞、編集著作権の判例だったら、コムラインじゃないかな。

                コムライン裁判は著作権法で保護されるべき新聞記事の創作性の必要性についての判断された
                株式欄や死亡記事はこの判断で言う著作権法10条の2で言う所の雑報にあたり、著作権法で保護されないのは自明じゃないかな

              • by Anonymous Coward

                夜郎自大

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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