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個人向けの自宅ルーターはいつまで使える? ルーターのサポート期限問題」記事へのコメント

  • ・政府が脆弱性を利用して、脆弱性を修正するプログラムを作成した人に報奨金を支払う
    ・政府が脆弱性を利用して脆弱性を修正するプログラムを使って沢山のルーターの脆弱性を修正した人に報奨金を支払う
    ・上記のバグ等によって予期せずルーターが機能停止に陥った場合でも、故意または故意に準じる重大な過失がある場合を除き、賠償義務が発生しない

    これで任意のコードが実行できる系の危険な脆弱性はだいぶマシになるかと思います

    報奨金を用意しなくても、合法的に脆弱性を利用して脆弱性を修正できるようにする(失敗しても賠償しなくてよいとする)だけでもホワイトハッカーが腕試しがてらに飽きるまでは多少は修正してくれるかもしれません。

    最近はテレワークのために中小企業がルーターのVPN機能(中小企業は個人向けルーターを使っていることも多い)を使うことが増えてきています。
    こういったVPN機能は脆弱性があることもあるので、注意が必要ですね。

    • by Anonymous Coward

      > 政府が脆弱性を利用して、脆弱性を修正するプログラムを作成した人に報奨金を支払う

      個人所有の装置を勝手に修正するのは違法ですよ。

      • by Anonymous Coward

        これからの仕組み作りを検討しているのだから、法改正も視野に入れるのは普通なのでは?

        • by Anonymous Coward

          憲法改正して私権を制限するならできるかもだけど。。
          # 基準に合わない個人の所有物を使用させないことはできるけど、
          # 個人の所有物を勝手に作り変えるのはさすがにNGっすね。

          • 行政代執行というものがあります。
            私人がすべき行為を、行政が代わりに行うもの。

            近年の法律では、「空家等対策の推進に関する特別措置法 [e-gov.go.jp]」があり、私人に危険な状態にある空家の修繕や解体等を義務付けた上で、それが履行されない際には、行政が代わりに行います。
            当該法の「空家」を「ルーター」に置き換えた法的枠組みを作ることは、不可能ではないように思えます。

            (なお、これは法的課題を検討するものであって、元の提案に対する賛否を表すものではありません。)

            (目的)
            第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

            (空家等の所有者等の責務)
            第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

            (特定空家等に対する措置)
            第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
            2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
            3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
            9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
            空家等対策の推進に関する特別措置法 [e-gov.go.jp]第1条、第3条、第14条第1項から第3項、第9項

            (強調筆者)

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