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刑法第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。刑法第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
昔は刑法に私戦罪があったが、20世紀初期に廃されたらしい。現状、局外中立に関する命令は発出されていないとは思う
法解釈の問題なので微妙な感じ。つまり結論ありきにはならないかな。どちらかというと、軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw国内法的には殺人・傷害・器物破損とかね。
あと非正規戦闘員だと色々な資格がなくなっちゃうので、正規の戦闘員にしてもらうのが前提。
当事者国の正規軍の指揮下に入ったら、「私的な戦闘行為」じゃないとかにはならないのかな。
>どちらかというと、軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw統制しておらず勝手にドンパチされたらそりゃ迷惑この上ないし、国際問題になるだろ。
>当事者国の正規軍の指揮下に入ったら、「私的な戦闘行為」じゃないとかにはならないのかな。
私戦予備罪の専門家の見解はこうhttps://twitter.com/gk1024/status/1498304737137299466 [twitter.com]
大コメで私戦予備罪の項目を書いた人が通りかかりますが、同罪の保護法益が日本国の外交作用だとすると、私人が外国軍隊に参加する場合につき、外国の国家意思に基づいれば「私的に」でないとする解釈には疑問もあり得えます(小暮得雄ほか『刑法講義各論』(1988年)〔佐伯仁志〕608頁参照)。
(大コメとは『大コンメンタール刑法』のこと
そのスレッドでも認めているように、正規軍の指揮下なら私的にならないという専門家の解釈もある。最初から付記している通り、解釈の問題で、どっちとも受け取れる。
私戦予備罪は薩摩藩がイギリスと戦争を起こすのを禁じるための規定
軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw
軍がない事になっている建前がこんなところでも歪みを
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
刑法93・94条 (スコア:0)
刑法第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
刑法第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
昔は刑法に私戦罪があったが、20世紀初期に廃されたらしい。
現状、局外中立に関する命令は発出されていないとは思う
Re:刑法93・94条 (スコア:2)
法解釈の問題なので微妙な感じ。つまり結論ありきにはならないかな。
どちらかというと、軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw
国内法的には殺人・傷害・器物破損とかね。
あと非正規戦闘員だと色々な資格がなくなっちゃうので、正規の戦闘員にしてもらうのが前提。
Re: (スコア:0)
当事者国の正規軍の指揮下に入ったら、「私的な戦闘行為」じゃないとかにはならないのかな。
>どちらかというと、軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw
統制しておらず勝手にドンパチされたらそりゃ迷惑この上ないし、国際問題になるだろ。
Re: (スコア:0)
>当事者国の正規軍の指揮下に入ったら、「私的な戦闘行為」じゃないとかにはならないのかな。
私戦予備罪の専門家の見解はこう
https://twitter.com/gk1024/status/1498304737137299466 [twitter.com]
大コメで私戦予備罪の項目を書いた人が通りかかりますが、同罪の保護法益が日本国の外交作用だとすると、私人が外国軍隊に参加する場合につき、外国の国家意思に基づいれば「私的に」でないとする解釈には疑問もあり得えます(小暮得雄ほか『刑法講義各論』(1988年)〔佐伯仁志〕608頁参照)。
(大コメとは『大コンメンタール刑法』のこと
Re:刑法93・94条 (スコア:2)
そのスレッドでも認めているように、正規軍の指揮下なら私的にならないという専門家の解釈もある。最初から付記している通り、解釈の問題で、どっちとも受け取れる。
Re: (スコア:0)
私戦予備罪は薩摩藩がイギリスと戦争を起こすのを禁じるための規定
Re: (スコア:0)
軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw
軍がない事になっている建前がこんなところでも歪みを