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義勇兵志願者サットウ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    刑法第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
    刑法第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

    昔は刑法に私戦罪があったが、20世紀初期に廃されたらしい。
    現状、局外中立に関する命令は発出されていないとは思う

    • 法解釈の問題なので微妙な感じ。つまり結論ありきにはならないかな。
      どちらかというと、軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw
      国内法的には殺人・傷害・器物破損とかね。

      あと非正規戦闘員だと色々な資格がなくなっちゃうので、正規の戦闘員にしてもらうのが前提。

      • by Anonymous Coward

        当事者国の正規軍の指揮下に入ったら、「私的な戦闘行為」じゃないとかにはならないのかな。

        >どちらかというと、軍部の独走を抑止する規定? いやそれ軍法でやれとw
        統制しておらず勝手にドンパチされたらそりゃ迷惑この上ないし、国際問題になるだろ。

        • by Anonymous Coward

          >当事者国の正規軍の指揮下に入ったら、「私的な戦闘行為」じゃないとかにはならないのかな。

          私戦予備罪の専門家の見解はこう
          https://twitter.com/gk1024/status/1498304737137299466 [twitter.com]

          大コメで私戦予備罪の項目を書いた人が通りかかりますが、同罪の保護法益が日本国の外交作用だとすると、私人が外国軍隊に参加する場合につき、外国の国家意思に基づいれば「私的に」でないとする解釈には疑問もあり得えます(小暮得雄ほか『刑法講義各論』(1988年)〔佐伯仁志〕608頁参照)。

          (大コメとは『大コンメンタール刑法』のこと

          • by maia (16220) on 2022年03月02日 14時48分 (#4208681) 日記

            そのスレッドでも認めているように、正規軍の指揮下なら私的にならないという専門家の解釈もある。最初から付記している通り、解釈の問題で、どっちとも受け取れる。

            親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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