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刑法第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。刑法第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
昔は刑法に私戦罪があったが、20世紀初期に廃されたらしい。現状、局外中立に関する命令は発出されていないとは思う
そもそも外国にいる日本人に日本法は適用されないから今回のボランティアは対象外では?ぶっちゃけ海外で殺人しても日本としては刑法の適用はできないからな。
国外犯 [wikipedia.org]といって、殺人や傷害など一部の(実際にはかなり広範囲の)犯罪は国内法の適用対象。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
刑法93・94条 (スコア:0)
刑法第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
刑法第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
昔は刑法に私戦罪があったが、20世紀初期に廃されたらしい。
現状、局外中立に関する命令は発出されていないとは思う
Re: (スコア:0)
そもそも外国にいる日本人に日本法は適用されないから今回のボランティアは対象外では?
ぶっちゃけ海外で殺人しても日本としては刑法の適用はできないからな。
Re:刑法93・94条 (スコア:2)
国外犯 [wikipedia.org]といって、殺人や傷害など一部の(実際にはかなり広範囲の)犯罪は国内法の適用対象。