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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • by GameKeeper (777) on 2001年11月28日 23時12分 (#42173)
    私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう。
    箱の中に仕様許諾を入れておき、CDの開封をもって同意とみなすなどは論外でしょう。

    CDを開封しなくても箱を開封した時点で返品ができなくなりますし、メーカーが返金
    してくれるわけでもないのですから。
    「中古販売は法律により禁じられています」などの記述もありますが、ソフトの
    中古販売を明示的に禁止した法律なんて聞いたことも有りませんし。

    ソフトメーカーはソフトを著作物であると主張し、著作物であることを拠り所として
    消費者の使い方まで制限しようとしますが、商品としてユーザーまたは販売店に
    委託したあとは単なる物として扱うべきでは?
    • by GameKeeper (777) on 2001年11月28日 23時21分 (#42180)
      ときに、EULAって一般的な用語なのでしょうか?

      って、/.な方々に聞いても結果は見えてますが。 ;-)

      EULA = End User License Agreement

      親コメント
    • by cayenne (5982) on 2001年11月29日 2時13分 (#42241)
      ホームページビルダーなどでは、パッケージにはっきりと
      「プログラム使用料」という表記がありますね。
      この表現を初めて見たときは妙に感心してしまいました。

      手元にあるM$製品には、販売店のシールに値段が付いているだけ
      で、箱そのものには著作権に関する記述が全く見あたりません。
      親コメント
    • >ソフトメーカーはソフトを著作物であると主張し、著作物であることを拠り所として
      >消費者の使い方まで制限しようとしますが、商品としてユーザーまたは販売店に
      >委託したあとは単なる物として扱うべきでは?

      単なる物として扱えないのは、複製がほとんどタダで無限に作れるからではないでしょうか。

      例え話ですが、もしもハードウェアがほとんどタダで複製可能だとしたら
        (どらえもんが出す鏡のようなものでコピーが作れる)、パソコンメーカーは
      自社製パソコンを誰かがコピーして使われるのを防ぐような方策を取ることになると思います。
      親コメント
    • >商品としてユーザーまたは販売店に委託したあとは単なる物として扱うべきでは?

       やはり、複製(した物の譲渡)、引用、翻案(した物の二次利用)などの本来著作権で保証される(財産的)権利が問題になるのでは?

       ソフトの知的財産権が「単なる物」と同様に保護できるなら、「使用権のライセンス」にする必要はなくなるかもしれません。
       「物の販売」でも「ライセンスの販売」でも法的保護が受けられるのなら、それで良しでしょう。
       どちらにしても、タダ同然で違法行為が出来る現実に変わりはないわけですし・・・。

       今の法律では物の販売後の知的財産権保護は無理なのでしょうかね?(ソフトの場合)

       あと、免責事項などのその他のライセンス項目は、「単なる物」の場合でも、保証書や約款のレベルで扱えないのかなあ。
      --
        --- Melloques Les Covdrasey ---
      親コメント
    • えー、普通、箱をあけただけなら返品できるはずですけど。
      ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろ
      って丁寧に書いてるものもあるよ。

      あと、普通、販売はライセンスによって禁止されてるでしょ。
      ちゃんとしたライセンスなら法律うんぬんは書いてないと
      思います。ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。

      中古販売は法律でうんぬんってのは、やや詐欺的な言い回しだと
      は思います

      ライセンスを与えることができるよりどころはたしかに著作権
      ですが、使用の制限そのものはライセンスによるものであり、
      著作権は関係ないです。

      で、ライセンスの考え方を否
      • by dai75 (557) on 2001年11月29日 16時46分 (#42426) 日記
        GPLっていうか、copyleft の思想は究極的には著作権と同じレイヤーですよね。
        今のところは実際上、著作権の上に乗っかってるけれど。

        copyleft がそれを言う根拠は、コピーにコストがかからないから、だと理解しています。つまりハードウェア等までは視野に入れていない。

        対価得られない仕組みは持続性に疑問が残るから、まるきり賛成できないのですが、現状の著作権法による圧倒的な権利は弊害が多すぎると思う。何とかいいやり方は無いだろうか…。

        ちなみに僕は「サポートで云々」とかいうのは支持しません。非現実的。一時期の「広告で」としか考えられないインターネット経営者と同じ。後に破滅するくらいなら、従来の持続可能なビジネスモデルを(MSを)支持します。

        やはり、利用者から利用について対価を得るのがよいと思うけれど、それは著作権以外に無いのだろうか。
        # スポンサー制は少数にしか適用できないからパス。
        --
        -- wanna be the biggest dreamer
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      • by redbrick (4865) on 2001年11月29日 14時09分 (#42346) 日記
        >えー、普通、箱をあけただけなら返品できるはずですけど。
        >ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろって
        >丁寧に書いてるものもあるよ。

        えーと、MSお得意のシュリンクラップライセンスでは、封を切っただけで
        「同意したとみなす」って、封のところに書いてあると思います。
        #基本的にはそんだけ。詳細条項はそこに書くスペースがないものが多いはず。

        ただ、箱じゃなくて商品の箱の中にある媒体とか、マニュアルとかの封の方が
        一般的ですけどね。
        #パッケージがビニールで透明でも、ライセンス条項の詳細が中に
        #封入されてたりしていれば本末転倒だと、実は思うのですがね(苦笑)。

        返品を販売店にする場合には、箱を開けてしまうと嫌がられる事もありますね。
        #この辺りは販売店と購入者の問題かも知れませんが・・・。
        #箱を開けたら返品不可って言い放つ販売店もありそうだし。

        >ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。

        回数が限定されているのを見たことがあります。
        #一度だけ譲渡を許す、みたいな。

        ソフトウェアの使用許諾の権利を売るってのと、通常の商品の販売形態とは
        基本的に馴染まないとは思います。
        #媒体が手元にあったって、データが手元にあったって、それを使う権利が
        #あるかどうかは別問題。
        #例えば、ゴルフ会員権(ゴルフ場の使用権)に金を払うのに、何故ソフトウェアの
        #使用権に金を払わないのでしょうねぇ??
        #個人的に思うのは、ライセンスの管理システムに満足なものがない
        #(コスト的に見合わない)のと、ソフトウェアがライセンスを受け入れないと
        #使えない状態で配布されていないものがほとんど、ってことがあるのでしょうね。
        #・・・ライセンスチェックの機構追加が面倒って事もあるのかな?

        後、使用する権利を売るという形態が馴染まないのは、「媒体」=「ソフトウェアの全て」
        なんて誤解がまかり通っているから、って考え方もあると思うです。

        ソフトウェアが不安定でよく壊れたり、環境を頻繁に移行したりする時の利便のために
        媒体があってインストールしやすい状況になっているのであって、ソフトウェアの
        知的所有権が依然として作成者/メーカーにあるのは、確実に変わらないでしょう。
        #オープンソースのソフトウェアだって、そのソフトウェアの著作権は依然として
        #作成者にありますよね。
        #著作者が「コピーフリー」「使用権取得などに手続き無用、金も取らない」と明言してるだけ。
        #著作者に無断で改変して公表したり、自分の著作物として、公表したり他人に
        #譲渡したりは出来ません。
        #(内容としての著作物の改変が起こらない)媒体などでの譲渡は可能なんで、
        #ここら辺、ちょっと混乱するところでしょうけどね・・・。

        >個人的には、著作権法とは別にライセンス法ってのを作ったほうが
        >良いとおもっちょります。

        これ、大賛成!
        #ついでに、バックアップなどのためにコピーする権利についても、しっかり定義を
        #決めて欲しい・・・。
        --
        ---- redbrick
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      •  ここで焦点になっている問題は、ライセンス自体の弊害ではなくて、ライセンスの中で結構キツイ使用制限(譲渡、二次利用等)をかけられるケースがあることだと思います。

         一方で、“買う”パッケージソフトの大半は、利益を得るために売られている訳で、その権利は保護されるべきだとも思います。
         そのための方法が使用権の販売でしか実現できないなら、それはそれでしょうがないのでしょう。
         打開策として、妥当な使用制限で収まるように「ライセンス法」を作るは非常に良い考えだと、私も思います。

         でも同時に、もっと簡単な解決策があると良いのにとも思います。
         複製・改ざんにかかるコスト(違法行為のハードルの高さ)を除けば、ソフトは書籍類等と性質的には似てると思うのです。
         書籍類等は“ふぁーすとせる以下略”でOKなのなら、ソフトも何とかならないものなのでしょうか。
        --
          --- Melloques Les Covdrasey ---
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