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「永久に視聴できる」動画を販売していた「TSUTAYA TV」が6月14日で終了」記事へのコメント

  • 返金するだけ (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    かなりマシな気もする。

    • by Anonymous Coward

      電子書籍(特にコミック)の販売も乱立してて、撤退とか倒産とかでこの手のニュースが増えるんじゃないかと思ってる。
      国には購入者を保護する枠組みを作って欲しい。(amazonとかは本の所有権ではないといってたりするので保護されるか微妙だけど)

      • by Anonymous Coward

        サービスを終了するのに返金しなかったら、不当利得(民法703条)になりますよ。
        倒産してしまったら、どうしようもないですが。

        • by Anonymous Coward

          検索で出てきたサイト色々見たのですが、よっぽど悪質でもない限りは一定期間サービス提供していたら不当利得はならなさそうな感じです。
          なにか具体的な事例をご存知であれば教えて下さい。

          あと、下のアドレスの「「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について」をみると、

          (2)デジタルコンテンツ提供サービス終了に伴い事業者が契約を終了する場合
          …事後処理に関する規定がない場合、デジタルコンテンツ提供サービスにおける事業者のサービス提供義務は消滅し、事業者がデジタルコンテンツ提供サービス

          • by Anonymous Coward on 2022年03月25日 0時50分 (#4221053)

            「...デジタルコンテンツ利用契約が終了した後の処理に関し、デジタルコンテンツ利用契約
             に具体的な規定が置かれていれば、契約それ自体に無効事由等がない限り、デジタルコン
             テンツ利用契約終了後の権利関係は、当該規定に基づいて処理される。」

            こちらについては、「永久に視聴できる」と明記されたいたのだから、消費者の権利行使期間を制限する規約があったとしても、それは消費者契約法10条により無効と考えられます。

            「…事後処理に関する規定がない場合」については、総合約款より特約が優先されます。
            「永久に視聴できる」と打ち消し表示無しで書かれていたのは特約に相当するものであって、デジタルコンテンツ提供サービス終了に伴い事業者が契約を終了すること自体が債務不履行でしょう。

            そもそも、そのガイドラインは、一般の買い切りのダウンロードサービス(音楽配信等)を想定しているものでしょう。
            「永久に視聴できる」といった永久性を謳っている今回の事例は特別です。

            打ち消し表示無しで「永久」なんて書いていた状態でサービスを終了した事例は、他には殆どないかと思います。

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