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カレーを食べる権利がない事務方職員
(事情しらんけど)事務方職員さんの扱いが哀しい
調査では過去に対象外の隊員計21人がカレーを食していたことが判明したらしい
なんらかの線引でカレーを食べる権利を有する対象の隊員が決まっているのですね。無料で誰にでも振る舞うもんでもないでしょうけど、オマエにはカレーを食べる資格はないと言われるときっつい#もしかして味見と称して無料で食べたのが問題なのかな
>自ら食事の調達が難しい海上勤務の艦艇の乗組員らには食事を無料で支給すると法令で定める。だそうだよ。
調達が不可能ではなく調達が難しいってところが味わい深い
不可能性の証明は1個の例外で易々と崩れるからね。「不可能じゃなかったので(この法令は)おかしい」にならないようにするために事実上不可能でも「難しい」とバッファ持たせてるものはよくある
海上勤務の場合は釣りで調達できないこともないな。勤務時間内に釣りしてて懲戒処分になったりして。
カレイの煮付は美味しいよな。
特車二課ならば海でハゼを釣って干物にするのは隊員の義務だからな
上海亭のオヤジはまだ元気なのだろうか。
まぁその気になれば海上でも無警戒に寄ってくる鳥をひっ捕まえたり、釣りをして魚を得たり出来るから調達は不可能じゃないなので「難しい」と明記されることになったんでしょ
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
(食事の無料支給)第十四条 次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。一 自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等二 乗組員である陸曹長等及び海曹長等三 自衛官候補生四 訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等五 防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)六 生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)
海上勤務の艦艇の乗組員なら海の上なんだからカレイの調達は陸上勤務よりは易しいかも
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
カレーを食べる権利 (スコア:1)
カレーを食べる権利がない事務方職員
(事情しらんけど)事務方職員さんの扱いが哀しい
調査では過去に対象外の隊員計21人がカレーを食していたことが判明したらしい
なんらかの線引でカレーを食べる権利を有する対象の隊員が決まっているのですね。
無料で誰にでも振る舞うもんでもないでしょうけど、オマエにはカレーを食べる資格はないと言われるときっつい
#もしかして味見と称して無料で食べたのが問題なのかな
Re:カレーを食べる権利 (スコア:1)
>自ら食事の調達が難しい海上勤務の艦艇の乗組員らには食事を無料で支給すると法令で定める。
だそうだよ。
Re: (スコア:0)
調達が不可能ではなく調達が難しいってところが味わい深い
Re: (スコア:0)
不可能性の証明は1個の例外で易々と崩れるからね。
「不可能じゃなかったので(この法令は)おかしい」にならないようにするために
事実上不可能でも「難しい」とバッファ持たせてるものはよくある
Re: (スコア:0)
海上勤務の場合は釣りで調達できないこともないな。
勤務時間内に釣りしてて懲戒処分になったりして。
Re: (スコア:0)
カレイの煮付は美味しいよな。
Re: (スコア:0)
特車二課ならば海でハゼを釣って干物にするのは隊員の義務だからな
Re: (スコア:0)
上海亭のオヤジはまだ元気なのだろうか。
Re: (スコア:0)
まぁその気になれば海上でも無警戒に寄ってくる鳥をひっ捕まえたり、釣りをして魚を得たり出来るから調達は不可能じゃない
なので「難しい」と明記されることになったんでしょ
Re: (スコア:0)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
(食事の無料支給)
第十四条 次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。
一 自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
二 乗組員である陸曹長等及び海曹長等
三 自衛官候補生
四 訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
五 防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
六 生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)
Re: (スコア:0)
海上勤務の艦艇の乗組員なら海の上なんだからカレイの調達は陸上勤務よりは易しいかも