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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • 私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう
    • by cayenne (5982) on 2001年11月29日 2時13分 (#42241)
      ホームページビルダーなどでは、パッケージにはっきりと
      「プログラム使用料」という表記がありますね。
      この表現を初めて見たときは妙に感心してしまいました。

      手元にあるM$製品には、販売店のシールに値段が付いているだけ
      で、箱そのものには著作権に関する記述が全く見あたりません。
      親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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