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容疑者が飲み込んだSDカードを内視鏡で強制採取、令状はあったが前例無しで違法判断」記事へのコメント

  • ネタだと思ってた、事件の証拠の紙をムシャムシャするのは有効だったってこと?

    牛:ムシャムシャしてやった。今ははんすうしている。

    • 紙だったら割と早く読めなくなるから意味は元々ありそう

      # 今時のSDカードは超苦かったりしないんだろうか

      • by Anonymous Coward

        証拠とならなかったので読めても問題なし

        • 「必要性が認められなかったから無効」になったんであって手続きが整理確立されれば有効になると思いますぜ

          • by Anonymous Coward

            > 「必要性が認められなかったから無効」になったんであって

            そんなこと誰も言ってないと思うが。違法な捜査で手に入れた証拠を認めてしまうと、
            「目的が手段を正当化する」という論理が横行して、、
            捜査機関が「有罪(と捜査官が思い込んだ奴)の証拠」を手に入れるためにやりたい放題の暴走を始めかねないからだ。

            そんな暴走を起こさせないために、手に入れた証拠がどれほど決定的でも、
            たとえその証拠が無いと有罪を立証できないようなケースであろうと、
            違法な捜査で手に入れたものは証拠として認められないんだ。

            • by nnnhhh (47970) on 2022年04月01日 16時18分 (#4225406) 日記

              違法な手段で手に入れた証拠はダメなのはそりゃ前提なんで飛ばしちゃいましたすいません

              今回なぜ違法とされたのかというと「必要性とのバーターにおいて認められなかった」というのがあるわけで

              ブログで言えば「ここでは、体内での強制採取について、真に必要な場合は認めるという基準が示されています。」
              のところですね
              加えて「令状に欠かせない実質審査を欠いている」と令状を出したのが間違いだったと指摘しております

              今回は必要性が低い(警察としては高かったんでしょうけど)のに請求が出ており、
              その必要性と被害性を正しく判断しなかった令状審査がクソだったので、
              令状は出たけど違法、なわけです

              逆に言えば令状に欠かせない実質審査が行われるようになり
              その審査を通るだけの必要性があれば通ることも可能と思いますよ

              すでに尿道カテーテルは通ってるみたいですしね
              http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kesainyo.html [asahi-net.or.jp]
              これでも「重大犯罪なら」という必要性とのバランスが説かれております

              もちろん(#4224945) で書かれているようにこれらをクリアしたら次の何かが出てくるかもしれないのでそれ以上の対応が必要になるかもしれませんが
              それはまた別の話かなと

              親コメント

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