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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • 私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう
    • >ソフトメーカーはソフトを著作物であると主張し、著作物であることを拠り所として
      >消費者の使い方まで制限しようとしますが、商品としてユーザーまたは販売店に
      >委託したあとは単なる物として扱うべきでは?

      単なる物として扱えないのは、複製がほとんどタダで無限に作れるからではないでしょうか。

      例え話ですが、もしもハードウェアがほとんどタダで複製可能だとしたら
        (どらえもんが出す鏡のようなものでコピーが作れる)、パソコンメーカーは
      自社製パソコンを誰かがコピーして使われるのを防ぐような方策を取ることになると思います。
      親コメント

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