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Neo4j Inc.,がすべての著作権を持っている限りNeo4j Inc.,にとって都合の良いライセンスで配布できるわけだし、そういうものなのでは?Neo4j Inc.,が敗訴していたとしても次のバージョンでAGPLをやめてプロプライエタリライセンスに切り替えられたらどうしようもない。(実際「バージョン 3.5 では商用ライセンスのみに変更した。」って書いてあるし)例えばNeo4jが第三者からの貢献によるAPGLコードを受け入れているにもかかわらずCommons Clauseを追加したというのであれば、それはコピーレフトの理念に反するし、それを防ぐためにAGPLv3第7条があると言えるけど、今回そこで争った話ではないんだよね?
SFCの主張がまさに「AGPLv3 では一部の条項だけを抜き出して新たなライセンスを作ることを認めているにもかかわらず Neo4j は全文の使用を選択した」というもので、AGPLv3と矛盾するからCommons Clauseを追加するなら独自ライセンスにしろって話だよ。
> 今回そこで争った話ではないんだよね?
訴訟の方は元パートナー企業に対するものでSFCは直接には関係ない。そちらでの争点は「第7条があるからCommons Clauseは無効」というのが訴えられた元パートナー企業の主張。
親コメのどこに「まさに」で繋がるのかよく分からんのだが、今回のケースに限っては別に矛盾はしてないと思う
Neo4jはAGPLv3でリリースしていて、それには第7条も含まれている。そしてAGPLの第7条ではCommons Clauseのような制約を追加しても無効だとしている。だがNeo4jはCommons Clauseに従わなかった元パートナー企業を訴えた。これは矛盾じゃないのかい?
Commons Clauseを追加したいのなら(AGPLでライセンスされてる他者のコードを使用せず)AGPLv3から第7条を削除した上でCommons Clauseを追加した「AGPLもどきライセンス」でリリースすることも可能だったのにそれをしなかった、というのがSFCのつっこみ
裁判所の言い分は「AGPLv3 + Common Clause」というライセンスに対して変更を禁じた第7条があると読めるということなのかな。つまり「AGPLv3 + Common Clause」は「AGPLv3 + Common Clause」というライセンスであって「AGPLv3」に「Common Clause」加えたものじゃない?
とにかくAGPLv3という名前を持ち出したNeo4jは悪いやつだと思いますw
まあ、変なライセンスで出してくるやつには、そんなの無効だと思って完全コピー禁止と理解したほうが安全だよ……
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残当 (スコア:0)
Neo4j Inc.,がすべての著作権を持っている限りNeo4j Inc.,にとって都合の良いライセンスで配布できるわけだし、そういうものなのでは?
Neo4j Inc.,が敗訴していたとしても次のバージョンでAGPLをやめてプロプライエタリライセンスに切り替えられたらどうしようもない。
(実際「バージョン 3.5 では商用ライセンスのみに変更した。」って書いてあるし)
例えばNeo4jが第三者からの貢献によるAPGLコードを受け入れているにもかかわらずCommons Clauseを追加したというのであれば、それはコピーレフトの理念に反するし、それを防ぐためにAGPLv3第7条があると言えるけど、今回そこで争った話ではないんだよね?
Re: (スコア:0)
SFCの主張がまさに「AGPLv3 では一部の条項だけを抜き出して新たなライセンスを作ることを認めているにもかかわらず Neo4j は全文の使用を選択した」というもので、AGPLv3と矛盾するからCommons Clauseを追加するなら独自ライセンスにしろって話だよ。
> 今回そこで争った話ではないんだよね?
訴訟の方は元パートナー企業に対するものでSFCは直接には関係ない。
そちらでの争点は「第7条があるからCommons Clauseは無効」というのが訴えられた元パートナー企業の主張。
Re: (スコア:0)
親コメのどこに「まさに」で繋がるのかよく分からんのだが、今回のケースに限っては別に矛盾はしてないと思う
Re:残当 (スコア:2, すばらしい洞察)
Neo4jはAGPLv3でリリースしていて、それには第7条も含まれている。
そしてAGPLの第7条ではCommons Clauseのような制約を追加しても無効だとしている。
だがNeo4jはCommons Clauseに従わなかった元パートナー企業を訴えた。
これは矛盾じゃないのかい?
Commons Clauseを追加したいのなら(AGPLでライセンスされてる他者のコードを使用せず)AGPLv3から第7条を削除した上でCommons Clauseを追加した「AGPLもどきライセンス」でリリースすることも可能だったのにそれをしなかった、というのがSFCのつっこみ
Re: (スコア:0)
裁判所の言い分は「AGPLv3 + Common Clause」というライセンスに
対して変更を禁じた第7条があると読めるということなのかな。
つまり「AGPLv3 + Common Clause」は「AGPLv3 + Common Clause」という
ライセンスであって「AGPLv3」に「Common Clause」加えたものじゃない?
とにかくAGPLv3という名前を持ち出したNeo4jは悪いやつだと思いますw
まあ、変なライセンスで出してくるやつには、そんなの無効だと思って
完全コピー禁止と理解したほうが安全だよ……