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デザイナーにブラシやテクスチャもオリジナル指定、過剰なパクリ判定が影響か」記事へのコメント

  • 詳しく知らないけど、有料の素材サイトとか素材集とかがあると思うので、トラブルを避けたいならクライアント側がそれらを指定して利用させる、というのはどうだろう。(もちろん費用も出す)

    よくある無断商用利用の問題って、「タダで雷の写真使いたい」みたいな理由で商用利用がOKかどうか確認せずネットの画像を使っちゃう、みたいなケースなんじゃないかと。
    クライアントが金出している素材サイトなら、デザイナーからみたらタダだから、そういった動機に合致する。

    良いデザインが思いつかないからネットの画像をパクるみたいな、故意犯には対処できないけど。

    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      この手のデザイン作業の発注って請負契約なので、発注金額内にその手の素材の使用料を含んでいますし、
      できる限り安く高品質な素材を探したり使ったりするのもデザイン作業の一環なので、
      発注元が素材範囲を指定するのは請け負う側の足を縛るだけですし、
      何よりも下請法の第4条第1項第6号(利用強制の禁止)に引っかかります。

      • by Anonymous Coward on 2022年04月08日 9時05分 (#4228825)

        下請法に引っかかるのは発注後に後出しじゃんけん的に強制することであって、
        発注前に見積要件として指定しているなら問題ないよ。

        問題視されるのは発注側起因の費用増分を請負側に押し付けることだし。

        親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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