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米財務省、ロシアのダークダークウェブ「Hydra Market」に制裁。ドイツがビットコイン押収」記事へのコメント

  • よっぽど暗いんだろうな

    • by Anonymous Coward

      こういうのに反対なわけじゃないけど、
      執行の法的根拠ってどうなってるのだろう。

      なんとなく、裁判とかそうのなしだと窃盗とか強盗なような。

      • by Anonymous Coward

        それ、気になってた。
        「ロシアのアメリカ国内の資産を凍結」なんていうのも、要するに没収だと思うのだけど、法的根拠はあるんだろうか。
        戦時だと許される、という法律があるのかな。

        • by Anonymous Coward on 2022年04月08日 10時30分 (#4228862)
          日本にすらあるのでだいたいどこの国にもあるだろ

          外国為替及び外国貿易法第十六条 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

          条文上は許可制にする、というだけだけどもちろん許可するわけはないので。これが資産の凍結に相当する。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            なーるほどー

            • by Anonymous Coward

              そういう疑問は、官報を追うと分かる。例えば、次のR4/3/11の号外:
              https://kanpou.npb.go.jp/20220311/20220311t00026/20220311t000260000f.html [npb.go.jp]
              から、外為法の第十六条第一項以外に、第二十一条、第二十四条、なども資産凍結に関わることが分かる。

              第十六条が、金銭での取引を対象にし、ほかが、金銭を直接取引しないケース(資本取引)を押さえている。
              例えば、誰かからお金を受け取る権利(債権)の移転とか、鉱業権とかは、それぞれ第二十一条や第二十四条に基づく。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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