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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • 私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう
    • >商品としてユーザーまたは販売店に委託したあとは単なる物として扱うべきでは?

       やはり、複製(した物の譲渡)、引用、翻案(した物の二次利用)などの本来著作権で保証される(財産的)権利が問題になるのでは?

       ソフトの知的財産権が「単なる物」と同様に保護できるなら、「使用権のライセンス」にする必要はなくなるかもしれません。
       「物の販売」でも「ライセンスの販売」でも法的保護が受けられるのなら、それで良しでしょう。
       どちらにしても、タダ同然で違法行為が出来る現実に変わりはないわけですし・・・。

       今の法律では物の販売後の知的財産権保護は無理なのでしょうかね?(ソフトの場合)

       あと、免責事項などのその他のライセンス項目は、「単なる物」の場合でも、保証書や約款のレベルで扱えないのかなあ。
      --
        --- Melloques Les Covdrasey ---
      親コメント

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