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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • >オープンソースソフトウェアだとソフトウェア本体が売買されることはないので

    素朴な疑問ですが、店頭で売っているLinuxの箱は「ソフトウェア本体を売買して」いないのでしょうか。

    # "頒布に伴う実費程度の価格である" …とか言う?
    • >店頭で売っているLinuxの箱は「ソフトウェア本体を売買して」いないのでしょうか

      私が聞いた、Turbo Linuxのポリシーは、
      1.バンドルされた商用ソフトのライセンスフィーを含む。
      (商用WnnとかATOKとかフォント類)
      2.ある一定の条件で、サポートを行なうサービスフィーがある。
      だそうです。

      そこを勘案すると、店頭で売っているLinuxの箱(Turboの場合)、「ソフトウェア本体を売買して」いないと言い切れない気がします。
      親コメント
      • なんか矛盾してません?

        >1.バンドルされた商用ソフトのライセンスフィーを含む。
        >(商用WnnとかATOKとかフォント類)
        >2.ある一定の条件で、サポートを行なうサービスフィーがある。

        どちらも利用権や使用権のような、実体じゃないものでしょ?
        商用ソフトウェアやフォントは使用権にその使用権で使えるデータを一緒につけて
        販売してるだけで、ソフトウェア本体の販売なんてまったく関係ないじゃないですか。
        #サポートサービスとなれば、電話番号とかIDとか、もっと抽象的なもののはず。

        >そこを勘案すると、店頭で売っているLinuxの箱(Turboの場合)、
        >「ソフトウェア本体を売買して」いないと言い切れない気がします。

        上記にご自分であげられたどちらも、使用したり利用したりする「権利」を販売している
        って、明確に書いているような気がするんですが、それはわたしの誤読ですかね?

        Linuxの販売品はソフトウェアを売ってるんじゃないか、って言う方が多いんですけど、
        わたしは、他人の手間の分を費用として支払ってるだけ、って思ってます。
        #FTP版とパッケージ版が同じ内容でも、パッケージ版はそのデータをFTPから落として、
        #CD-ROMに焼いて、マニュアル作って添付して、販売ルートに載せて、ユーザーの手元に
        #届けるまでの、全ての手間賃がかかってる、ってわけです。
        #そんな費用を払いたくないというのであれば、FTP版を自分で通信費かけて落として、
        #CD-Rにでも焼いて使えばいいんです。そのためのオープンソース/GPLでしょ?
        #あ、別ライセンスのフォントや商用ソフトウェアは自分で金払って入手してくださいね。
        --
        ---- redbrick
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        • by tiga (4391) on 2001年11月30日 13時43分 (#42743) 日記
          ご指摘の件、ごもっともです。投稿していた本人が、ジレンマを感じていましたから。

          こう考えればいいでしょうか。
          1.Linuxカーネルを核とする大半のパッケージは、オープンソースであり、GPLの適用を受ける。
           # 従って、GPLに定める配布手数料に該当するコストを請求できる。
          2.ディストリビュータが作成するマニュアルは、著作物を有償で借りている。
          3.バンドルされる商用品に対しては、別途のライセンスフィーが発生する。

          こうしてみると、権利を有料で借りているという感じですね。

          PS(蛇足)
          私は、独立系のソフト会社勤務で、Turbo Linuxおよびその関係者ではありません。今は、HOLON Linuxの単なるユーザです。(ちゃんとライセンス登録もしてあります。)
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