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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • by who-am-i (2922) on 2001年11月29日 13時11分 (#42330)

    EULA が無効ということは、すなわち著作権法上許されていることは OK ってことになるんでしょうか?

    例えば、表現を模倣しない限りはリバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか、 Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。

    # 豆知識。著作権法上は、 バックアップ用のコピーを紛失した場合でも、 購入したオリジナルのほうも所有する権利を失うんです。
    # 厳しぃー。

    • >リバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか

      現在のパッケージソフトでは、リバースエンジニアリングそのものを禁止している物が、大半のような気がします。(著作権法上許されていること以外に該当するかもしれませんが)

      >バックアップ用のコピーを紛失した場合でも、購入したオリジナルのほうも所有する権利を失うんです。

      そうなんですか?
      勉強になりました。
      親コメント
    • アルゴリズムは特許などで保護されないものだと思うので、
      流用は可能なんじゃないですかね?
      #それを知る手段がリバースエンジニアリングだけって事はないと思うけど・・・。

      ただ、

      >Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。

      これは、個人のみで使う分にはいいでしょうけど、公表するのはまずいでしょう。
      バイナリでも改変してるわけだし。
      著作者人格権のうち、著作物の同一性保持権と公表権の侵害ですよ。
      --
      ---- redbrick
      親コメント
      • by who-am-i (2922) on 2001年11月29日 17時39分 (#42462)
        >Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバイナリに手を加えるとか。
        これは、個人のみで使う分にはいいでしょうけど、公表するのはまずいでしょう。
        バイナリでも改変してるわけだし。
        著作者人格権のうち、著作物の同一性保持権と公表権の侵害ですよ。

        『作ったよ』ってことを公表するのには問題ないんでは?
        配布は明らかにだめでしょうけど。
        ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。
        ただし『頒布権』は映画にのみ適用で、ソフトウェアには適用されません。

        同一性保持権に関しては著作権法第20条の2項の3で

        特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
        は認められているんですね。

        親コメント
        • >『作ったよ』ってことを公表するのには問題ないんでは?
          >配布は明らかにだめでしょうけど。

          すみません、公表ってのは、「作成物を公表する」事を考えてました。
          #元のものをまったく含まなければ、バイナリパッチの配布は、もしかしたら
          #おっけーなのかも・・・。

          そういった改造が出来た事実を発表するだけなら、問題はないと思います。

          >ちなみに著作権法上は『公表権』はありません。
          >近いのは 『複製権』『頒布件』あたりでしょうか。

          え? 著作権法 [net-b.co.jp]の中の著作者人格権に分類されて規定されてますよ。
          #第2款  著作者人格権 第18条(公表権)にあります。

          それとも、「この場合は」公表権は適用されない、ということですか?
          それなら(遅ればせながら)同意なのですが・・・。
          #著作権法読み直すと、公表権は「初めて公衆に発表する著作物」について、ですね。
          #確かにこの場合だと、それにはあたらないと思います。
          #混乱させてしまってすみません>all

          >>特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を
          >>当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの
          >>著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
          >
          >は認められているんですね。

          なるほど、ご教示ありがとうございます。
          ふーむ・・・・、これ、どこまで適用されるんですかね??
          #これだと、計算機のアーキテクチャ別の移植や、果てはエミュレータなんかも
          #許容されうる可能性がある、って事ですよね?
          #「動くように」って事であれば、そういった修正もアリなのでしょうか?
          --
          ---- redbrick
          親コメント

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