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EULA が無効ということは、すなわち著作権法上許されていることは OK ってことになるんでしょうか?
例えば、表現を模倣しない限りはリバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか、 Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバ
現在のパッケージソフトでは、リバースエンジニアリングそのものを禁止している物が、大半のような気がします。(著作権法上許されていること以外に該当するかもしれませんが)
だからEULAが無効ならリバースエンジニアリングできるのかなぁと。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
著作権法とのからみ (スコア:2, 参考になる)
EULA が無効ということは、すなわち著作権法上許されていることは OK ってことになるんでしょうか?
例えば、表現を模倣しない限りはリバースエンジニアリングして得られたアルゴリズムを使っても構わないとか、 Windows向けソフトを wine 上で動かすためにバ
使用許諾書・・・Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
現在のパッケージソフトでは、リバースエンジニアリングそのものを禁止している物が、大半のような気がします。(著作権法上許されていること以外に該当するかもしれませんが)
>バックアップ用のコピーを紛失した場合でも、購入したオリジナルのほうも所有する権利を失うんです。
そうなんですか?
勉強になりました。
Re:使用許諾書・・・Re:著作権法とのからみ (スコア:1)
EULAでね。だからEULAが無効ならリバースエンジニアリングできるのかなぁと。