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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • 私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう
    • えー、普通、箱をあけただけなら返品できるはずですけど。
      ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろ
      って丁寧に書いてるものもあるよ。

      あと、普通、販売はライセンスによって禁止されてるでしょ。
      ちゃんとしたライセンスなら法律うんぬんは書いてないと
      思います。ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。

      中古販売は法律でうんぬんってのは、やや詐欺的な言い回しだと
      は思います

      ライセンスを与えることができるよりどころはたしかに著作権
      ですが、使用の制限そのものはライセンスによるものであり、
      著作権は関係ないです。

      で、ライセンスの考え方を否
      • by redbrick (4865) on 2001年11月29日 14時09分 (#42346) 日記
        >えー、普通、箱をあけただけなら返品できるはずですけど。
        >ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろって
        >丁寧に書いてるものもあるよ。

        えーと、MSお得意のシュリンクラップライセンスでは、封を切っただけで
        「同意したとみなす」って、封のところに書いてあると思います。
        #基本的にはそんだけ。詳細条項はそこに書くスペースがないものが多いはず。

        ただ、箱じゃなくて商品の箱の中にある媒体とか、マニュアルとかの封の方が
        一般的ですけどね。
        #パッケージがビニールで透明でも、ライセンス条項の詳細が中に
        #封入されてたりしていれば本末転倒だと、実は思うのですがね(苦笑)。

        返品を販売店にする場合には、箱を開けてしまうと嫌がられる事もありますね。
        #この辺りは販売店と購入者の問題かも知れませんが・・・。
        #箱を開けたら返品不可って言い放つ販売店もありそうだし。

        >ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。

        回数が限定されているのを見たことがあります。
        #一度だけ譲渡を許す、みたいな。

        ソフトウェアの使用許諾の権利を売るってのと、通常の商品の販売形態とは
        基本的に馴染まないとは思います。
        #媒体が手元にあったって、データが手元にあったって、それを使う権利が
        #あるかどうかは別問題。
        #例えば、ゴルフ会員権(ゴルフ場の使用権)に金を払うのに、何故ソフトウェアの
        #使用権に金を払わないのでしょうねぇ??
        #個人的に思うのは、ライセンスの管理システムに満足なものがない
        #(コスト的に見合わない)のと、ソフトウェアがライセンスを受け入れないと
        #使えない状態で配布されていないものがほとんど、ってことがあるのでしょうね。
        #・・・ライセンスチェックの機構追加が面倒って事もあるのかな?

        後、使用する権利を売るという形態が馴染まないのは、「媒体」=「ソフトウェアの全て」
        なんて誤解がまかり通っているから、って考え方もあると思うです。

        ソフトウェアが不安定でよく壊れたり、環境を頻繁に移行したりする時の利便のために
        媒体があってインストールしやすい状況になっているのであって、ソフトウェアの
        知的所有権が依然として作成者/メーカーにあるのは、確実に変わらないでしょう。
        #オープンソースのソフトウェアだって、そのソフトウェアの著作権は依然として
        #作成者にありますよね。
        #著作者が「コピーフリー」「使用権取得などに手続き無用、金も取らない」と明言してるだけ。
        #著作者に無断で改変して公表したり、自分の著作物として、公表したり他人に
        #譲渡したりは出来ません。
        #(内容としての著作物の改変が起こらない)媒体などでの譲渡は可能なんで、
        #ここら辺、ちょっと混乱するところでしょうけどね・・・。

        >個人的には、著作権法とは別にライセンス法ってのを作ったほうが
        >良いとおもっちょります。

        これ、大賛成!
        #ついでに、バックアップなどのためにコピーする権利についても、しっかり定義を
        #決めて欲しい・・・。
        --
        ---- redbrick
        親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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