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遭難した観光船、知床半島沖の海底で発見」記事へのコメント

  • 会社の船舶無線のアンテナが壊れていたそうだが、趣味でアマチュア無線とかやってるハード屋の人間がいたら銅線や針金つないで応急処置して何の問題もなかったはずなのにねぇ(基本1/4λの導体がついてれば無線機はまあ動く)
    #こういう話を聞いてもエレキ屋・ハード屋の人材減少のことを考えてしまう

    • by Anonymous Coward

      そういや船と(隣の)会社の連絡にアマチュア無線を使っていたと報道されてるが、業務に使ったらアカンだろ。

      • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

        by Anonymous Coward

        無線業務を代行として金銭を受け取る営利利用が禁止されてるだけで
        自らの業務に「無償」で使う分には何の問題もない。

        • by Anonymous Coward

          3級アマチュア無線技士です。
          悪質なウソを広めないでもらえますか?
          有償無償関係なく、業務(仕事)使用自体が禁じられています。
          仕事で使う輩が少なくないのは事実ですが、立派な電波法違反であり犯罪行為です。

          モデレーションできる方、手数ですが上の投稿にマイナスを付けておいてもらえると助かります。

          なるほど。業務使用する連中はこういう意図的かつ極端な拡大解釈で理論武装している訳ですか…
          刑事裁判でこんな言い訳が通用するはずないでしょうに。

          • by Anonymous Coward on 2022年04月30日 3時41分 (#4241888)

            どっちがデマかな?
            アマチュア業務
            金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務(同規則第3条第1項第15号)
            電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件(令和3年総務省告示第91号)
            一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動のために行う業務
            二 国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務
            アマチュア局
            金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局(同規則第4条第1項第24号)

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              どっちがデマかな?

              で、あなたはどっちだと思っているんですか?
              特定非営利活動促進法のお話なら、以下の通りです。
              https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/ama_social_contribution/index.htm [soumu.go.jp]
              「企業等の営利法人等の営利活動のためのアマチュア無線の使用は、認められておりません。」
              アマチュア無線家が利益を得るかどうかの問題じゃないので、そこを読み違えないように。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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