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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • 私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう
    • えー、普通、箱をあけただけなら返品できるはずですけど。
      ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろ
      って丁寧に書いてるものもあるよ。

      あと、普通、販売はライセンスによって禁止されてるでしょ。
      ちゃんとしたライセンスなら法律うんぬんは書いてないと
      思います。ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。

      中古販売は法律でうんぬんってのは、やや詐欺的な言い回しだと
      は思います

      ライセンスを与えることができるよりどころはたしかに著作権
      ですが、使用の制限そのものはライセンスによるものであり、
      著作権は関係ないです。

      で、ライセンスの考え方を否
      • by dai75 (557) on 2001年11月29日 16時46分 (#42426) 日記
        GPLっていうか、copyleft の思想は究極的には著作権と同じレイヤーですよね。
        今のところは実際上、著作権の上に乗っかってるけれど。

        copyleft がそれを言う根拠は、コピーにコストがかからないから、だと理解しています。つまりハードウェア等までは視野に入れていない。

        対価得られない仕組みは持続性に疑問が残るから、まるきり賛成できないのですが、現状の著作権法による圧倒的な権利は弊害が多すぎると思う。何とかいいやり方は無いだろうか…。

        ちなみに僕は「サポートで云々」とかいうのは支持しません。非現実的。一時期の「広告で」としか考えられないインターネット経営者と同じ。後に破滅するくらいなら、従来の持続可能なビジネスモデルを(MSを)支持します。

        やはり、利用者から利用について対価を得るのがよいと思うけれど、それは著作権以外に無いのだろうか。
        # スポンサー制は少数にしか適用できないからパス。
        --
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