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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • 私はプログラマーですが、現在の一般的なソフトウェアの仕様許諾には疑問を
    もっていました。

    一般的にソフトは箱に入って商品として売られているにもかかわらず、消費者が
    手にできるのはソフトの使用権(しかも、かなりメーカーの都合主義な)のみで
    転売もままならないのが現状です。
    使用権をライセンスするという行為については、企業対企業の場合は両者合意の下で
    あることが多いのですが、通常の消費者はソフトウェアそのものを購入したと思って
    いることが問題だと思います。
    そもそも、EULAなどで使用権のみユーザーに販売するのであればパッケージに明確に
    記述するべきでしょう
    • えー、普通、箱をあけただけなら返品できるはずですけど。
      ライセンスに同意しなくて返品する場合はこれこれこうしろ
      って丁寧に書いてるものもあるよ。

      あと、普通、販売はライセンスによって禁止されてるでしょ。
      ちゃんとしたライセンスなら法律うんぬんは書いてないと
      思います。ちなみに全体の譲渡はみとめられていることが多いですね。

      中古販売は法律でうんぬんってのは、やや詐欺的な言い回しだと
      は思います

      ライセンスを与えることができるよりどころはたしかに著作権
      ですが、使用の制限そのものはライセンスによるものであり、
      著作権は関係ないです。

      で、ライセンスの考え方を否
      •  ここで焦点になっている問題は、ライセンス自体の弊害ではなくて、ライセンスの中で結構キツイ使用制限(譲渡、二次利用等)をかけられるケースがあることだと思います。

         一方で、“買う”パッケージソフトの大半は、利益を得るために売られている訳で、その権利は保護されるべきだとも思います。
         そのための方法が使用権の販売でしか実現できないなら、それはそれでしょうがないのでしょう。
         打開策として、妥当な使用制限で収まるように「ライセンス法」を作るは非常に良い考えだと、私も思います。

         でも同時に、もっと簡単な解決策があると良いのにとも思います。
         複製・改ざんにかかるコスト(違法行為のハードルの高さ)を除けば、ソフトは書籍類等と性質的には似てると思うのです。
         書籍類等は“ふぁーすとせる以下略”でOKなのなら、ソフトも何とかならないものなのでしょうか。
        --
          --- Melloques Les Covdrasey ---
        親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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