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数年単位で更新制にして額はどんどん増やしてく売上がいっぱい税金もいっぱいでwin-winじゃん
ベルヌ条約に抵触しないように「作者の死後50年を超えたもの」に関してならそれもいいかもね。ただ更新手続きが必要だと外国の著作物にとってはハードルが高くなるので「ベルヌ条約加盟国の著作物は国内の著作物と同等に保護すること」に反するとつっこまれる可能性はある。
海外SFの翻訳本が絶版のまま電子本にもなってないのが多いのだけど、電子本化時の著作権料高いのかな
電子本にするのも工数がかかるからねえ。仮に10万円分ぐらいの工数がかかるなら、100冊は捌けないと元が取れない。絶版のままのやつは、それすら無理!って判断されてるんだと思う。
手続きで更新できるようにするなら、個別の作品について権利保護期間を調べられることが必須だと思うので、制度全体がだいぶ煩雑で運用コスト高くなるんじゃないかなぁ。
それはすなわち商業的に保護する必要性が無いってことだな。
「作者の死後50年を超えたものは更新手続きが必要」だと、わざわざ手続きを行うものは非常に限られた一部のものだけになると思われるので10年ごとに何度でも更新OKでもほとんどは淘汰されて著作権が切れ、ミッキーマウスやドラえもんのようなメジャーなものだけが半永久的に保護されることになるだろうな。
そうならないように額を増やしていけば良い
いや、そこまでする商業的価値が十分にあるものは保護しておいた方がいいと思うよ?現状ではそういうごく一部のものの商業的価値を守るためにそれ以外の多くの著作物も同じルールで保護する制度になっているからこその問題がかなり大きいので。
何が言いたいのか分からん。どのACだよ。
それはそれでいいんじゃないの?ミッキーマウスを保護するために一律に期間を延ばしていくなんて馬鹿げている。ほとんどの著作物は死後70年もしたら権利者も不明の迷子状態になって再販することもできないって問題提起がなされていた。更新世なら、儲けたい人だけ延長したらいいわけだから折衷案としては良案だと思う。
儲からない作品の延長なんてしないだろうから、運用コストは手続き費用と延長した作品群の売り上げによる経済効果および納税でいいでしょうよ。
著作権は国際条約で守られているので、他国で認められた作品も守る必要があるんだな。「著作権を更新するならうちでやれば安いですよ」とやる国が出てきたらどうする?
当該国内の準拠法を改定したところで、それは当該国内のみの話にしかならずその他各国では引き続き国際条約に基づいて保護されるので影響は軽微です。
仮に一か国だけ更新料を取ると言っても、他国では更新されないと影響は軽微というのはその通りで、効力を持たせるためには各国が切り替えるしかない(70年への延長も各国でやった)。#4249246 はその後の話。
その「国際条約に基づいて保護」の中身は、「著作権保護期間の相互主義」により、自国と著作物の所属国の保護期間の短い方が保護期間になるというもの。仮に、「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される。その場合、更新料が安いところに所属している著作物は保護される期間は同じで払う額が安くなる。じゃ、著作権を飯のタネにしている企業はどうするだろうね、って話。
個人的には商標登録の延長(38,800円)みたいに手続きのための事務手数料程度だと考えているので高い安いを気にするようなものじゃないと思うな。
「著作権保護期間の相互主義」は他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護されるというものなので、元の国では著作権が消滅したけど保護期間の長い国では著作権が残っている状態になりうる。日本では戦時加算のためそういうものがけっこうある。
だから
> 「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される
なんてことはなく、更新手続きをしたらその国での期間が延長されるだけで他の国での扱いは変わらない。そのため「更新したら延長」を各国が採用した場合は延長させたい国ごとに個別に更新手続きが必要。
「著作権保護期間の相互主義」は他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護されるというものなので、元の国では著作権が消滅したけど保護期間の長い国では著作権が残っている状態になりうる。
「他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護される」のは「内国民待遇の原則」でしょう。保護期間はその例外で、相互主義が採用できる(本国の保護が終了したものは、国内の著作物と同様に保護しなくてもよい)。
保護期間の長い国が、本国で著作権が切れたものも保護するのはその国の勝手なので、そういう状態になりうるといえばなり得るが、保護期間では相互主義が採用可能で、実際、日本の著作権法58条でも本国の保護期間が短いものは「本国において定められる
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
延長に金取ればいいのにな (スコア:1)
数年単位で更新制にして額はどんどん増やしてく
売上がいっぱい税金もいっぱいでwin-winじゃん
Re: (スコア:0)
ベルヌ条約に抵触しないように「作者の死後50年を超えたもの」に関してならそれもいいかもね。
ただ更新手続きが必要だと外国の著作物にとってはハードルが高くなるので「ベルヌ条約加盟国の著作物は国内の著作物と同等に保護すること」に反するとつっこまれる可能性はある。
Re: (スコア:0)
海外SFの翻訳本が絶版のまま電子本にもなってないのが多いのだけど、電子本化時の著作権料高いのかな
Re:延長に金取ればいいのにな (スコア:1)
電子本にするのも工数がかかるからねえ。
仮に10万円分ぐらいの工数がかかるなら、100冊は捌けないと元が取れない。
絶版のままのやつは、それすら無理!って判断されてるんだと思う。
Re: (スコア:0)
手続きで更新できるようにするなら、個別の作品について権利保護期間を調べられることが必須だと思うので、制度全体がだいぶ煩雑で運用コスト高くなるんじゃないかなぁ。
Re: Re:延長に金取ればいいのにな (スコア:2)
それはすなわち商業的に保護する必要性が無いってことだな。
Re: (スコア:0)
「作者の死後50年を超えたものは更新手続きが必要」だと、わざわざ手続きを行うものは非常に限られた一部のものだけになると思われるので
10年ごとに何度でも更新OKでもほとんどは淘汰されて著作権が切れ、ミッキーマウスやドラえもんのようなメジャーなものだけが半永久的に保護されることになるだろうな。
Re: Re:延長に金取ればいいのにな (スコア:2)
そうならないように額を増やしていけば良い
Re: (スコア:0)
いや、そこまでする商業的価値が十分にあるものは保護しておいた方がいいと思うよ?
現状ではそういうごく一部のものの商業的価値を守るためにそれ以外の多くの著作物も同じルールで保護する制度になっているからこその問題がかなり大きいので。
Re: Re:延長に金取ればいいのにな (スコア:2)
何が言いたいのか分からん。どのACだよ。
Re: (スコア:0)
それはそれでいいんじゃないの?ミッキーマウスを保護するために一律に期間を延ばしていくなんて馬鹿げている。
ほとんどの著作物は死後70年もしたら権利者も不明の迷子状態になって再販することもできないって問題提起がなされていた。更新世なら、儲けたい人だけ延長したらいいわけだから折衷案としては良案だと思う。
Re: (スコア:0)
儲からない作品の延長なんてしないだろうから、運用コストは手続き費用と
延長した作品群の売り上げによる経済効果および納税でいいでしょうよ。
Re: (スコア:0)
著作権は国際条約で守られているので、他国で認められた作品も守る必要があるんだな。「著作権を更新するならうちでやれば安いですよ」とやる国が出てきたらどうする?
Re: (スコア:0)
当該国内の準拠法を改定したところで、それは当該国内のみの話にしかならず
その他各国では引き続き国際条約に基づいて保護されるので影響は軽微です。
Re: (スコア:0)
仮に一か国だけ更新料を取ると言っても、他国では更新されないと影響は軽微というのはその通りで、効力を持たせるためには各国が切り替えるしかない(70年への延長も各国でやった)。#4249246 はその後の話。
その「国際条約に基づいて保護」の中身は、「著作権保護期間の相互主義」により、自国と著作物の所属国の保護期間の短い方が保護期間になるというもの。仮に、「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される。その場合、更新料が安いところに所属している著作物は保護される期間は同じで払う額が安くなる。じゃ、著作権を飯のタネにしている企業はどうするだろうね、って話。
Re: (スコア:0)
個人的には商標登録の延長(38,800円)みたいに手続きのための事務手数料程度だと考えているので
高い安いを気にするようなものじゃないと思うな。
Re: (スコア:0)
「著作権保護期間の相互主義」は他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護されるというものなので、元の国では著作権が消滅したけど保護期間の長い国では著作権が残っている状態になりうる。
日本では戦時加算のためそういうものがけっこうある。
だから
> 「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される
なんてことはなく、更新手続きをしたらその国での期間が延長されるだけで他の国での扱いは変わらない。
そのため「更新したら延長」を各国が採用した場合は延長させたい国ごとに個別に更新手続きが必要。
Re: (スコア:0)
「他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護される」のは「内国民待遇の原則」でしょう。保護期間はその例外で、相互主義が採用できる(本国の保護が終了したものは、国内の著作物と同様に保護しなくてもよい)。
保護期間の長い国が、本国で著作権が切れたものも保護するのはその国の勝手なので、そういう状態になりうるといえばなり得るが、保護期間では相互主義が採用可能で、実際、日本の著作権法58条でも本国の保護期間が短いものは「本国において定められる