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電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の 事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に 処する。」って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確どうも無理矢理っぽくてなあ…
「自分のものでないお金を送金しろ」が「不正な指令」にあたる解釈だと思う。
ちなみに、「誤送金されたお金を誤送金されたもの、自分のお金でないと知ったうえで引き出して使う」
事件に関しては前例があり、最高裁で詐欺罪が確定しています。事件番号 平成10(あ)488https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 [courts.go.jp]
今回は窓口でなくオンライン出金のため、詐欺罪でなく電子計算機使用詐欺罪の摘要になるということのようです。
今朝テレビで、バラエティ番組で有名な弁護士のセンセイが「三十数回の送金があったとなると、その回数だけ罪を重ねたことになる(ので量刑も重く…)」って言ってて、えぇぇネットカジノに送金したことが電子計算機使用詐欺罪になるの?私も将来刑務所に入れて欲しくなったらカジノに送金したらいいの?
って思っちゃったけど、「自分の財産でないことをわかった上で、(銀行等に)そう錯誤させ送金の指示を行ったこと」が問題なんですね。納得。
書いてある事は素晴らしいんだが、「電子計算機使用詐欺罪の 摘要 」がすごく気になる。
なんかね…オンライン操作を罪にしてるかのように見えますね。
今回のは引き出したわけではなくて自分の口座から送金だから、その事件で使われた詐欺罪はムリだね。なので、そこから類推して電子計算機使用詐欺罪ということなのだろうけど、これは先例がないらしいので下手すると最高裁まで行かないと確定しないおそれが高い。
「法律上逃げ切れないだろというのは当然として」ということなのだけど、そもそも電子計算機使用詐欺罪自体が処罰の間隙を埋める目的で89年に創設された新しい犯罪類型なので、いまだに隙間が埋まってなくても何の不思議もない。現に、刑法学者や弁護士の間では無理筋ではないかという意見がいくつか出ている。
人を介する振り込みに詐欺罪が適用された事例があるからと言って、今回の事例に電子計算機使用詐欺罪を適用できることには疑いが残るという見解があるようですね。https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]まあ国選弁護人が(被告人の資力からして私選弁護人を選任できるはずもなし)裁判を戦うとは到底思えないけど
それはあくまで「詐欺罪」の話であって、「電子計算機使用詐欺罪」とは要件が違うよね?
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]「しかし、電子計算機使用詐欺罪の場合は、要件は「虚偽の情報」の入力です。これは単純に事実と合致するかどうか、実体に合っているかどうかという観点から問題になります。普通の詐欺罪のように、「重要事項」について相手をだましたのかどうかという観点から判断されるものではないのです。つまり、本件では振込みがあったのかどうかという点だけが問題になるのです。」
もし誤入金と知らずに使っていれば満たさないけど、今回の場合は入金即日に知らせて返還要求された後に使い込んでる。自身の財産で無いものを自身の財産であるかの如く銀行から引き出しているんだから余裕で要件満たしてるよ。擁護の余地は無い。
もし銀行から引き出さず返還もしなかったらどうなったんだろうね。その場合最高裁の判例では罪に問うことができない。
民事の判例は知ってる?うまく行かない可能性も十分にあるぞ。
ところが、最高裁の判例によれば、この4630万円の預金債権は24歳男にあるという解釈を導く判断が下っている。町は不当利得返還請求権を有するにすぎないとも。なので、預金債権を有している4630万円をどう動かそうが24歳男の勝手というのが原則なのだけど、また別の最高裁の判例によると、たとえ預金債権があっても、誤振込されたとの告知義務に反して引き出すと詐欺罪が成立するというかなり無理やりな判断を下されている。この、民事上と刑事上の現金の扱いの違いを巡って、いかに統一的に理解するかで学説は割れている状況。今回は、詐欺罪ではなくて電子計算機使用詐欺罪が問われているわけだけど、詐欺罪とはまた構成要件がだいぶ違うので容易には結果は予想できないと思うよ。専門家の間では意見割れてる。素人が「余裕で要件満たしてる」なんて簡単に言える話じゃない。
だよなー法律と判例が矛盾を含んでるのに妙に自信満々な人が多くて不思議なんだよ
自由の身にしておくと証拠隠滅の恐れがあるからとりあえず明確なところで逮捕しておくんでしょうってニュース解説を見たけど
自由の身にしといた結果こうなったわけですが
所得税が2000万を越えるそうなので5000万では足らないですね
なるほど、取得税や一時取得扱いにして強制的に最大半分税金を払わせる方法もあるのね
一時所得: 4630万円所得税・住民税計算上の一時所得額 (一時所得の総収入金額から、収入を得るために支出した金額と特別控除額 (50万円) を差し引いた額): 4630万円 - 0円 - 50万円 = 4580万円
所得税 (一時所得額の50%): 4580万円 * 0.5 = 2290万円市民税 (一時所得額の半額の6%): 4580万円 * 0.5 * 0.06 = 137.4万円県民税 (一時所得額の半額の4%): 4580万円 * 0.5 * 0.04 = 91.4万円で、2518.8万円ですね。
これに加えて、返還や納税が遅れると、それぞれの残額に延滞金が発生します。
逃亡と自殺の防止があるんじゃないかな。
誤振込の刑事判例だと、ただの詐欺罪に問うたものが多いようですね。現金を引き出さずにネット上で完結したため電子計算機詐欺なんでしょうか。
詐欺罪の構成要件が「人」を欺す.なので,窓口だと摘要できますが,ATM/CDだと駄目だそうです(既出かもしれませんが)
量子コンピュータなら罪なならない!?
量子コンピュータも電気使って動くのだったら「電子計算機」に該当すると解釈してよいのではないの?
誤振り込みされた他人のお金を、自分のものではないと分かってる、さらに返せって言われている状況で引き出して使ったのだから詐欺罪は成立しますね。
無理矢理ではなく、よくある事件だと思いますよ。今回珍しいのはネットで無形のものに使い込んだってこと。
詐欺罪は成立しない。一般に「詐欺だ」というので詐欺罪が簡単に成立すると思い込んでる人が多いのだけど詐欺罪の構成要件て大きく4つあって・人を欺くこと・欺かれた人が錯誤に陥ること・錯誤に陥った人が財産上の利益を移転すること・移転した財産を犯人が取得することのどれもが存在しないといけなくて、しかも各々が因果の流れに乗っていないといけない。
今回の事件では、舞台になっているのはネットバンキングでの出金とオンラインカジノへの入金だからいずれも人を欺く行為がない(最初の要件)。窓口での出入金を伴わない時点で、もう詐欺罪の検討の余地はないんですよ。ましてや、「誤振り込みされた他人のお金」というのも誤った解釈で、たとえ誤振込されようが自分の口座に振り込まれた時点で(すくなくとも預金債権として)「自分の金」ということになっている。
田口翔は、町の職員から説明を受けた時点で誤入金即ち自分のお金ではないと認識していたわけだから、少なくともそれ以降の資金移動は出金先に対する詐欺行為。
自分のお金ではないと認識しつつ、自分のお金であるかのように装って、他者の事務処理に使用する電子計算機 (金融機関の電子計算機) に出金指示という虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作ったので、電子計算機使用詐欺の容疑。
>彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけですまず、ここがもう既に法的に否定されることが確定している。 https://srad.jp/comment/4251876 [srad.jp] でリンクされている最高裁判例を読んで来い。
社会生活上の条理からしても,誤った振込みについては,受取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから
誤振込された金額に対しては,一切の権利を持っていない。持っていないから変換しなければならない。
>電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の
> ここがもう既に法的に否定されることが確定している
それは刑事で詐欺罪が成立するって話で、その事件も民事上は預金債権(=”(誤振込みであっても)法的に有効な権利”)が誤振り込まれた側にあるというH8年の判例は前提にしている。だから、「既に法的に否定されることが確定している」という認識・解釈は誤り。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 興味深い)
電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは
変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の
事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に
処する。」
って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:
・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて
→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った
→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義
・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし
その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確
どうも無理矢理っぽくてなあ…
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 参考になる)
「自分のものでないお金を送金しろ」が「不正な指令」にあたる解釈だと思う。
ちなみに、「誤送金されたお金を誤送金されたもの、自分のお金でないと知ったうえで引き出して使う」
事件に関しては前例があり、最高裁で詐欺罪が確定しています。
事件番号 平成10(あ)488
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 [courts.go.jp]
今回は窓口でなくオンライン出金のため、詐欺罪でなく電子計算機使用詐欺罪の摘要になるということのようです。
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:2)
今朝テレビで、バラエティ番組で有名な弁護士のセンセイが
「三十数回の送金があったとなると、その回数だけ罪を重ねたことになる(ので量刑も重く…)」って言ってて、
えぇぇネットカジノに送金したことが電子計算機使用詐欺罪になるの?私も将来刑務所に入れて欲しくなったらカジノに送金したらいいの?
って思っちゃったけど、「自分の財産でないことをわかった上で、(銀行等に)そう錯誤させ送金の指示を行ったこと」が問題なんですね。納得。
Re: (スコア:0)
書いてある事は素晴らしいんだが、「電子計算機使用詐欺罪の 摘要 」がすごく気になる。
Re: (スコア:0)
なんかね…オンライン操作を罪にしてるかのように見えますね。
Re: (スコア:0)
今回のは引き出したわけではなくて自分の口座から送金だから、その事件で使われた詐欺罪はムリだね。
なので、そこから類推して電子計算機使用詐欺罪ということなのだろうけど、これは先例がないらしいので
下手すると最高裁まで行かないと確定しないおそれが高い。
「法律上逃げ切れないだろというのは当然として」ということなのだけど、そもそも電子計算機使用詐欺罪自体が
処罰の間隙を埋める目的で89年に創設された新しい犯罪類型なので、いまだに隙間が埋まってなくても
何の不思議もない。現に、刑法学者や弁護士の間では無理筋ではないかという意見がいくつか出ている。
Re: (スコア:0)
人を介する振り込みに詐欺罪が適用された事例があるからと言って、今回の事例に電子計算機使用詐欺罪を適用できることには疑いが残るという見解があるようですね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]
まあ国選弁護人が(被告人の資力からして私選弁護人を選任できるはずもなし)裁判を戦うとは到底思えないけど
Re: (スコア:0)
それはあくまで「詐欺罪」の話であって、
「電子計算機使用詐欺罪」とは要件が違うよね?
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]
「しかし、電子計算機使用詐欺罪の場合は、要件は「虚偽の情報」の入力です。
これは単純に事実と合致するかどうか、実体に合っているかどうかという
観点から問題になります。
普通の詐欺罪のように、「重要事項」について相手をだましたのかどうかという
観点から判断されるものではないのです。
つまり、本件では振込みがあったのかどうかという点だけが問題になるのです。」
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:1)
もし誤入金と知らずに使っていれば満たさないけど、
今回の場合は入金即日に知らせて返還要求された後に使い込んでる。
自身の財産で無いものを自身の財産であるかの如く銀行から引き出しているんだから余裕で要件満たしてるよ。
擁護の余地は無い。
Re: Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:2)
もし銀行から引き出さず返還もしなかったらどうなったんだろうね。その場合最高裁の判例では罪に問うことができない。
Re: (スコア:0)
Re: Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:2)
民事の判例は知ってる?うまく行かない可能性も十分にあるぞ。
Re: (スコア:0)
ところが、最高裁の判例によれば、この4630万円の預金債権は24歳男にあるという解釈を導く判断が下っている。
町は不当利得返還請求権を有するにすぎないとも。
なので、預金債権を有している4630万円をどう動かそうが24歳男の勝手というのが原則なのだけど、
また別の最高裁の判例によると、たとえ預金債権があっても、誤振込されたとの告知義務に反して引き出すと詐欺罪が成立するという
かなり無理やりな判断を下されている。
この、民事上と刑事上の現金の扱いの違いを巡って、いかに統一的に理解するかで学説は割れている状況。
今回は、詐欺罪ではなくて電子計算機使用詐欺罪が問われているわけだけど、詐欺罪とはまた構成要件がだいぶ違うので
容易には結果は予想できないと思うよ。専門家の間では意見割れてる。素人が「余裕で要件満たしてる」なんて簡単に言える話じゃない。
Re: (スコア:0)
だよなー
法律と判例が矛盾を含んでるのに
妙に自信満々な人が多くて不思議なんだよ
Re: (スコア:0)
自由の身にしておくと証拠隠滅の恐れがあるから
とりあえず明確なところで逮捕しておくんでしょうってニュース解説を見たけど
Re: (スコア:0)
ワンチャンあるとすれば残金6万8000円をタネ銭にしてギャンブルで5000万円儲けて全額返すくらいか。
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
自由の身にしといた結果こうなったわけですが
Re: (スコア:0)
所得税が2000万を越えるそうなので
5000万では足らないですね
Re: (スコア:0)
なるほど、取得税や一時取得扱いにして強制的に最大半分税金を払わせる方法もあるのね
Re: (スコア:0)
一時所得: 4630万円
所得税・住民税計算上の一時所得額 (一時所得の総収入金額から、収入を得るために支出した金額と特別控除額 (50万円) を差し引いた額): 4630万円 - 0円 - 50万円 = 4580万円
所得税 (一時所得額の50%): 4580万円 * 0.5 = 2290万円
市民税 (一時所得額の半額の6%): 4580万円 * 0.5 * 0.06 = 137.4万円
県民税 (一時所得額の半額の4%): 4580万円 * 0.5 * 0.04 = 91.4万円
で、2518.8万円ですね。
これに加えて、返還や納税が遅れると、それぞれの残額に延滞金が発生します。
Re: (スコア:0)
逃亡と自殺の防止があるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
誤振込の刑事判例だと、ただの詐欺罪に問うたものが多いようですね。
現金を引き出さずにネット上で完結したため電子計算機詐欺なんでしょうか。
Re: (スコア:0)
詐欺罪の構成要件が「人」を欺す.なので,窓口だと摘要できますが,ATM/CDだと駄目だそうです(既出かもしれませんが)
量子コンピュータなら罪なならない!?
Re: (スコア:0)
量子コンピュータも電気使って動くのだったら「電子計算機」に該当すると解釈してよいのではないの?
Re: (スコア:0)
誤振り込みされた他人のお金を、自分のものではないと分かってる、さらに返せって言われている状況で引き出して使ったのだから詐欺罪は成立しますね。
無理矢理ではなく、よくある事件だと思いますよ。
今回珍しいのはネットで無形のものに使い込んだってこと。
Re: (スコア:0)
・詐欺罪派(主流派、判例もこっち)
誤振込であっても送金自体は成立している。引き出しさえしなければ預金は犯人の財産として扱われ振込人も勝手に取り戻せない。引き出した時点で銀行が被害者の詐欺になる。
・横領罪派(非主流派)
誤振込はまだ犯人の財産になってない。振込人が錯誤無効を主張して組み戻せばいいだけ。引き出したら振込人が被害者の横領罪になる。
横領罪派の方がシンプルで分かりやすいし返してもらう方法がないという問題も発生しなくてよいと思うのだが。
Re: (スコア:0)
詐欺罪は成立しない。
一般に「詐欺だ」というので詐欺罪が簡単に成立すると思い込んでる人が多いのだけど
詐欺罪の構成要件て大きく4つあって
・人を欺くこと
・欺かれた人が錯誤に陥ること
・錯誤に陥った人が財産上の利益を移転すること
・移転した財産を犯人が取得すること
のどれもが存在しないといけなくて、しかも各々が因果の流れに乗っていないといけない。
今回の事件では、舞台になっているのはネットバンキングでの出金とオンラインカジノへの入金だから
いずれも人を欺く行為がない(最初の要件)。
窓口での出入金を伴わない時点で、もう詐欺罪の検討の余地はないんですよ。
ましてや、「誤振り込みされた他人のお金」というのも誤った解釈で、たとえ誤振込されようが
自分の口座に振り込まれた時点で(すくなくとも預金債権として)「自分の金」ということになっている。
Re: (スコア:0)
田口翔は、町の職員から説明を受けた時点で誤入金即ち自分のお金ではないと認識していたわけだから、少なくともそれ以降の資金移動は出金先に対する詐欺行為。
自分のお金ではないと認識しつつ、自分のお金であるかのように装って、他者の事務処理に使用する電子計算機 (金融機関の電子計算機) に出金指示という虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作ったので、電子計算機使用詐欺の容疑。
Re: (スコア:0)
>彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけです
まず、ここがもう既に法的に否定されることが確定している。
https://srad.jp/comment/4251876 [srad.jp]
でリンクされている最高裁判例を読んで来い。
誤振込された金額に対しては,一切の権利を持っていない。持っていないから変換しなければならない。
>電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の
Re: (スコア:0)
> ここがもう既に法的に否定されることが確定している
それは刑事で詐欺罪が成立するって話で、その事件も民事上は預金債権(=”(誤振込みであっても)法的に有効な権利”)が誤振り込まれた側にあるというH8年の判例は前提にしている。
だから、「既に法的に否定されることが確定している」という認識・解釈は誤り。