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4630万円誤給付金の問題で振り込み先の男を逮捕。電子計算機詐欺容疑」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…

    「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは
     変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の
     事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に
     処する。」
    って今回の事件ではあてはめられるのだろうか

    おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする

    構成要件:
    ・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて
    →財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った
    →財産上不法の利益を得た

    虚偽の情報の定義
    ・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし
     その内容が真実に反する情報をいう

    いけるかどうかは不明確
    どうも無理矢理っぽくてなあ…

    • by Anonymous Coward on 2022年05月19日 13時29分 (#4251903)

      もし誤入金と知らずに使っていれば満たさないけど、
      今回の場合は入金即日に知らせて返還要求された後に使い込んでる。
      自身の財産で無いものを自身の財産であるかの如く銀行から引き出しているんだから余裕で要件満たしてるよ。
      擁護の余地は無い。

      親コメント
      • もし銀行から引き出さず返還もしなかったらどうなったんだろうね。その場合最高裁の判例では罪に問うことができない。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        ところが、最高裁の判例によれば、この4630万円の預金債権は24歳男にあるという解釈を導く判断が下っている。
        町は不当利得返還請求権を有するにすぎないとも。
        なので、預金債権を有している4630万円をどう動かそうが24歳男の勝手というのが原則なのだけど、
        また別の最高裁の判例によると、たとえ預金債権があっても、誤振込されたとの告知義務に反して引き出すと詐欺罪が成立するという
        かなり無理やりな判断を下されている。
        この、民事上と刑事上の現金の扱いの違いを巡って、いかに統一的に理解するかで学説は割れている状況。
        今回は、詐欺罪ではなくて電子計算機使用詐欺罪が問われているわけだけど、詐欺罪とはまた構成要件がだいぶ違うので
        容易には結果は予想できないと思うよ。専門家の間では意見割れてる。素人が「余裕で要件満たしてる」なんて簡単に言える話じゃない。

        • by Anonymous Coward

          だよなー
          法律と判例が矛盾を含んでるのに
          妙に自信満々な人が多くて不思議なんだよ

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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