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電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の 事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に 処する。」って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確どうも無理矢理っぽくてなあ…
>【給付金誤振込み事件】電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問だhttps://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]
>本罪の場合は、事務処理に使われているコンピュータに、(1)虚偽のデータを入力して、(2)財産権の移動などを記録しているファイル(データベース)を変更して虚偽のものを不正に作成し、(3)コンピュータによる自動処理によって不正な財産的利益を得たような場合に成立します。なお、「不正な指令」とは、プログラムの改ざんやウイルスなどを仕込んで誤動作させるような場合を想定した要件ですので、本件では関係ないと思われます。
>議論になるのは、容疑者が、電子計算機に「虚偽の情報」を与えて「不実の」電磁的記録(元帳ファイル)を作成したのかどうかという点です。
> そうだとすると、本件容疑者の口座に振り込まれた4千数百万円に対して、彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけです(返還義務があることは当然です)。そして、電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の場合は、「虚偽の情報」を入力したことにならないのではないかと思います。
> 本件に電子計算機使用詐欺罪が成立するかどうかは、私は否定的に考えざるをえません。
>彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけですまず、ここがもう既に法的に否定されることが確定している。 https://srad.jp/comment/4251876 [srad.jp] でリンクされている最高裁判例を読んで来い。
社会生活上の条理からしても,誤った振込みについては,受取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから
誤振込された金額に対しては,一切の権利を持っていない。持っていないから変換しなければならない。
>電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の
> ここがもう既に法的に否定されることが確定している
それは刑事で詐欺罪が成立するって話で、その事件も民事上は預金債権(=”(誤振込みであっても)法的に有効な権利”)が誤振り込まれた側にあるというH8年の判例は前提にしている。だから、「既に法的に否定されることが確定している」という認識・解釈は誤り。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 興味深い)
電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは
変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の
事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に
処する。」
って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:
・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて
→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った
→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義
・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし
その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確
どうも無理矢理っぽくてなあ…
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:-1)
>【給付金誤振込み事件】電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問だ
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676 [yahoo.co.jp]
>本罪の場合は、事務処理に使われているコンピュータに、(1)虚偽のデータを入力して、(2)財産権の移動などを記録しているファイル(データベース)を変更して虚偽のものを不正に作成し、(3)コンピュータによる自動処理によって不正な財産的利益を得たような場合に成立します。なお、「不正な指令」とは、プログラムの改ざんやウイルスなどを仕込んで誤動作させるような場合を想定した要件ですので、本件では関係ないと思われます。
>議論になるのは、容疑者が、電子計算機に「虚偽の情報」を与えて「不実の」電磁的記録(元帳ファイル)を作成したのかどうかという点です。
> そうだとすると、本件容疑者の口座に振り込まれた4千数百万円に対して、彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけです(返還義務があることは当然です)。そして、電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の場合は、「虚偽の情報」を入力したことにならないのではないかと思います。
> 本件に電子計算機使用詐欺罪が成立するかどうかは、私は否定的に考えざるをえません。
Re: (スコア:0)
>彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけです
まず、ここがもう既に法的に否定されることが確定している。
https://srad.jp/comment/4251876 [srad.jp]
でリンクされている最高裁判例を読んで来い。
誤振込された金額に対しては,一切の権利を持っていない。持っていないから変換しなければならない。
>電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の
Re: (スコア:0)
> ここがもう既に法的に否定されることが確定している
それは刑事で詐欺罪が成立するって話で、その事件も民事上は預金債権(=”(誤振込みであっても)法的に有効な権利”)が誤振り込まれた側にあるというH8年の判例は前提にしている。
だから、「既に法的に否定されることが確定している」という認識・解釈は誤り。