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その場合って、誤振込だろうが差し押さえられて「使った」=「所有した」という解釈になりますから、更に雑所得分の税金が来年にかかることになるでしょうね。
そもそもがその金銭について所有権のない無権利者だから、誤って差し押さえた行為も無効じゃないかな。誤振込についても、誤認して金銭を差し押さえた行為も口座所有者に責任はないはず。金銭だから、別に一体となって不可分なわけでもなし。返還も容易。振込手続き費用の負担者はどうなるのか知らないが、本来の所有者のもとに返すだけなはず。
誤振込だろうが差し押さえられるっていう最高裁判決が平成8年に出ているってのが、今回の騒ぎで何度か取り上げられていたけどな。民事上は、「振込の原因となる法律関係が存在しなくとも預金債権は成立する」と。しかし刑法上は、不当利益となる払戻請求は「『著しく正義に反するような特段の事情』がある場合には『権利濫用に当たる』として払戻請求を全面的には認めない」。https://www.law.hit-u.ac.jp/content/files/lawschool/hlr/HLR2_3.pdf [hit-u.ac.jp]
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
差し押さえ (スコア:3, 興味深い)
全額差し押さえられて滞納金の一部に充当されたことがありました。
こういうタイミングで、凄い金額の誤振込金が寝ていた場合、更に誤振込金から
差し押さえられるという事はあるんでしょうかね?
#区役所の本気
#その後延滞金も込みで全額払いました
Re: (スコア:0)
その場合って、誤振込だろうが差し押さえられて「使った」=「所有した」という解釈になりますから、更に雑所得分の税金が来年にかかることになるでしょうね。
Re: (スコア:0)
そもそもがその金銭について所有権のない無権利者だから、誤って差し押さえた行為も無効じゃないかな。
誤振込についても、誤認して金銭を差し押さえた行為も口座所有者に責任はないはず。
金銭だから、別に一体となって不可分なわけでもなし。返還も容易。
振込手続き費用の負担者はどうなるのか知らないが、本来の所有者のもとに返すだけなはず。
Re:差し押さえ (スコア:0)
誤振込だろうが差し押さえられるっていう最高裁判決が平成8年に出ているってのが、今回の騒ぎで何度か取り上げられていたけどな。
民事上は、「振込の原因となる法律関係が存在しなくとも預金債権は成立する」と。
しかし刑法上は、不当利益となる払戻請求は「『著しく正義に反するような特段の事情』がある場合には『権利濫用に当たる』として払戻請求を全面的には認めない」。
https://www.law.hit-u.ac.jp/content/files/lawschool/hlr/HLR2_3.pdf [hit-u.ac.jp]