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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • メーカーは、工業製品として、あたかもコップとか机みたいに「ソフトウエア」を売る、というわけですが、ソフトウエアそのものは「簡単にコピーできてしまう」という性質のものなので、どうしても「モノを売る」のではなく「ソフトウエアで提供されるはずのサービスを売る」ということになるのかと思います。買ったコップを花瓶に使うのは違法ではないからね。

    しかしながら、世の中のこの種の法律の扱う商品は「工業製品」なのに、メーカーが作って売るのは「サービスのコピー」なんですね。簡単にコピーされやすい。だから、前のAIBOのハックのときみたいに「使い方
    • 認識が間違っているでしょう。ソフトウェアは無体物であるとはいえ、著作権法上の保護は当然受けますから、所定のライセンス条件の複製しか許されないし、複製物を販売したら当然違法です。今回の判決で問題になっているのは、契約の形態をとって「著作権法等の制約を超えた」ライセンス条件を導入している場合であって、例えば「リバースエンジニアリングの禁止」や「バンドリング分割の禁止」や、「譲渡に関する制限」などが多くの EULA で記載されているところでしょう。今回の判決はそこは無効である、と指摘したことに意味がある。

      これが工業製品としての製造物保証に繋がっていくかは現時点でははっきりしない(記事中では触れられている)けど、ソフトウェア業界の反撃を含めて目が離せない。

      親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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