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条文上は氏名は必ず公表とは書いてない気がするんだ。
消令(R5/10改正)70①法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 氏名又は名称及び登録番号
ちなみに適格請求書(インボイス)の記載事項も同じ書き方消法(R5/10改正)57の4① (柱書省略)一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
どちらも氏名又は名称となっているんで、名称、つまり屋号だけでもいいと思ってた。国税庁は個人は氏名、法人は名称と解したからこの騒ぎだけど。
現行方式(区分記載請求書等保存方式)での記載事項も同じように「書類の作成者の氏名又は名称」(消法30⑨)となってる。実際屋号しか書いてない領収書多いんじゃないか。
法令で氏名又は名称とあれば、自然人なら氏名で法人なら名称、という意味なのは当然の話で、屋号のことではないですよ。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
はい解散 (スコア:4, 参考になる)
騒いでるのは脱税したいか次の選挙の話題づくりしたいかのどっちか。
Re: (スコア:1)
条文上は氏名は必ず公表とは書いてない気がするんだ。
消令(R5/10改正)70①
法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称及び登録番号
ちなみに適格請求書(インボイス)の記載事項も同じ書き方
消法(R5/10改正)57の4① (柱書省略)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
どちらも氏名又は名称となっているんで、名称、つまり屋号だけでもいいと思ってた。
国税庁は個人は氏名、法人は名称と解したからこの騒ぎだけど。
現行方式(区分記載請求書等保存方式)での記載事項も同じように「書類の作成者の氏名又は名称」(消法30⑨)となってる。
実際屋号しか書いてない領収書多いんじゃないか。
Re:はい解散 (スコア:3, すばらしい洞察)
法令で氏名又は名称とあれば、自然人なら氏名で法人なら名称、という意味なのは当然の話で、屋号のことではないですよ。