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ソフトウェアバンドルの EULA は無効との判決」記事へのコメント

  • >オープンソースソフトウェアだとソフトウェア本体が売買されることはないので

    素朴な疑問ですが、店頭で売っているLinuxの箱は「ソフトウェア本体を売買して」いないのでしょうか。

    # "頒布に伴う実費程度の価格である" …とか言う?
    • >店頭で売っているLinuxの箱は「ソフトウェア本体を売買して」いないのでしょうか

      私が聞いた、Turbo Linuxのポリシーは、
      1.バンドルされた商用ソフトのライセンスフィーを含む。
      (商用WnnとかATOKとかフォント類)
      2.ある一定の条件で、サポートを行
      • なんか矛盾してません?

        >1.バンドルされた商用ソフトのライセンスフィーを含む。
        >(商用WnnとかATOKとかフォント類)
        >2.ある一定の条件で、サポートを行なうサービスフィーがある。

        どちらも利用権や使用権のような、実体じゃないものでしょ?
        商用ソフトウェアやフォントは使用権にその使用権で使えるデータを一緒につけて
        販売してるだけで、ソフトウェア本体の販売なんてまったく関係ないじゃないですか。
        #サポートサービスとなれば、電話番号とかIDとか、もっと抽象的なもののはず。

        >そこを勘案すると、店頭で売っているLinuxの箱(Turboの場合)、
        --
        ---- redbrick
        • by tiga (4391) on 2001年11月30日 13時43分 (#42743) 日記
          ご指摘の件、ごもっともです。投稿していた本人が、ジレンマを感じていましたから。

          こう考えればいいでしょうか。
          1.Linuxカーネルを核とする大半のパッケージは、オープンソースであり、GPLの適用を受ける。
           # 従って、GPLに定める配布手数料に該当するコストを請求できる。
          2.ディストリビュータが作成するマニュアルは、著作物を有償で借りている。
          3.バンドルされる商用品に対しては、別途のライセンスフィーが発生する。

          こうしてみると、権利を有料で借りているという感じですね。

          PS(蛇足)
          私は、独立系のソフト会社勤務で、Turbo Linuxおよびその関係者ではありません。今は、HOLON Linuxの単なるユーザです。(ちゃんとライセンス登録もしてあります。)
          親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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