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それを売買することのどこに違法性があるのだろう。
それは気になった商標や著作権の侵害になってるのは間違いないだろうけど、
『キャプテン翼』に関するNFTの権利は独占的に株式会社TSUBASAが管理しており
NFTの権利って何だろう
「『キャプテン翼』に関するNFT」であって、「『キャプテン翼』に関する」が重要でしょ。
何に関していようが、NFTの発行は誰でもできるし、管理される謂れもない。
高橋陽一の許可なく「キャプテン翼」の名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるんだが。タオルだろうがNFTだろうが関係なくね。
> 名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるどこからそんな発想が出てくるのか… たぶん元コメ氏は、実際に商標登録の実務を担当したことがないんでしょうね。
商標は、「どの分野か」を示す役務(区分)を決めなければならない。登録料は基本料+区分ごとの料金だから、ぜんぜん関係ない区分で申請することはない。
キャプテン翼の場合、集英社の申請内容は以下の通り。
「侵害している」ことを主張するために適用できそうな区分は
9 ダウンロード可能な電子書籍41 電子計算機端末による通信を用いたゲームの提供,携帯電話による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供
あたりですかね。
電子書籍でもゲームでもないから無理商標はそんなアバウトな適用はできない
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:2, 興味深い)
それを売買することのどこに違法性があるのだろう。
Re: (スコア:1)
それは気になった
商標や著作権の侵害になってるのは間違いないだろうけど、
『キャプテン翼』に関するNFTの権利は独占的に株式会社TSUBASAが管理しており
NFTの権利って何だろう
Re: (スコア:1)
「『キャプテン翼』に関するNFT」であって、「『キャプテン翼』に関する」が重要でしょ。
Re: (スコア:0)
何に関していようが、NFTの発行は誰でもできるし、管理される謂れもない。
Re: (スコア:1)
高橋陽一の許可なく「キャプテン翼」の名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるんだが。タオルだろうがNFTだろうが関係なくね。
役務区分をご存じない? (スコア:0)
> 名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたる
どこからそんな発想が出てくるのか… たぶん元コメ氏は、実際に商標登録の実務を担当したことがないんでしょうね。
商標は、「どの分野か」を示す役務(区分)を決めなければならない。登録料は基本料+区分ごとの料金だから、ぜんぜん関係ない区分で申請することはない。
キャプテン翼の場合、集英社の申請内容は以下の通り。
Re:役務区分をご存じない? (スコア:0)
「侵害している」ことを主張するために適用できそうな区分は
9 ダウンロード可能な電子書籍
41 電子計算機端末による通信を用いたゲームの提供,携帯電話による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供
あたりですかね。
Re: (スコア:0)
電子書籍でもゲームでもないから無理
商標はそんなアバウトな適用はできない