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この件の理解の助けになりそうな説明が公正取引委員会のページにあったので貼っとく。
メーカーによる小売業者への販売価格の指示https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h29/h28nendomokuji/h28nendo01.html [jftc.go.jp]
単なる委託販売と違い、「小売業者が通常の買取り契約による販売のときと同様に商品販売代金を自らの売上げとすることができる」というのがポイントのようで。
これがありなら書籍、CDといった従来の独禁法対象外品目を指定する意味がないと思うんだがなぁ……。
それらは返品可能なものだけじゃなくて書店が買い取って販売する場合でも出版社側が価格を指定できる。例えば岩波文庫は買い切りで有名だけど、本屋が勝手に値引きや値上げして売ることは出来ない。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
公正取引委員会の説明 (スコア:0)
この件の理解の助けになりそうな説明が公正取引委員会のページにあったので貼っとく。
メーカーによる小売業者への販売価格の指示
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h29/h28nendomokuji/h28nendo01.html [jftc.go.jp]
単なる委託販売と違い、「小売業者が通常の買取り契約による販売のときと同様に商品販売代金を自らの売上げとすることができる」というのがポイントのようで。
Re:公正取引委員会の説明 (スコア:1)
これがありなら書籍、CDといった従来の独禁法対象外品目を指定する意味がないと思うんだがなぁ……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
それらは返品可能なものだけじゃなくて書店が買い取って販売する場合でも出版社側が価格を指定できる。
例えば岩波文庫は買い切りで有名だけど、本屋が勝手に値引きや値上げして売ることは出来ない。