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故人情報反故案件ですね
ちなみに日本の個人情報保護法では個人情報とは「生存する個人の情報」と定義されていて亡くなった人(故人)の情報は保護対象となっていません.
具体例をあげるとマスコミが故人の情報(事実)を報道する場合は個人情報保護法が適応されません.
ただし虚偽の情報を報道した場合は名誉毀損罪となる場合があります.判例があり,故人に対する遺族の想いが侵害されたから名誉毀損罪という解釈だったと思います.
つまり日本国内において今回の技術で故人の声を模倣したりそれを商業利用する場合などは,遺族の了承をあらかじめ取っておく必要がありそうです.上記の判例があるので,了承なしだと裁判でほぼ確実に負けると思われます.
じゃあちょっとだけ別人風味を入れて・・・
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故人が言っていないことを喋らすなんて (スコア:0)
故人情報反故案件ですね
Re:故人が言っていないことを喋らすなんて (スコア:2)
ちなみに日本の個人情報保護法では
個人情報とは「生存する個人の情報」と定義されていて
亡くなった人(故人)の情報は保護対象となっていません.
具体例をあげるとマスコミが故人の情報(事実)を報道する場合は個人情報保護法が適応されません.
ただし虚偽の情報を報道した場合は名誉毀損罪となる場合があります.
判例があり,故人に対する遺族の想いが侵害されたから名誉毀損罪という解釈だったと思います.
つまり日本国内において今回の技術で故人の声を模倣したりそれを商業利用する場合などは,
遺族の了承をあらかじめ取っておく必要がありそうです.上記の判例があるので,了承なしだと裁判でほぼ確実に負けると思われます.
Re: (スコア:0)
じゃあちょっとだけ別人風味を入れて・・・