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点線の有無に関わらず、交差点内は車線変更禁止です。この場合、諦めて直進して回り道して復帰するのが正解ですし、私はそうしてます。なぜか結構な頻度で。この点線は無いと何処を走っていいか分からないから補助として記してるだけの参考ですね。
>点線の有無に関わらず、交差点内は車線変更禁止
それは間違った認識です。交差点で包括的に車線変更を禁止する規定はありません。
交差点手前の車両通行帯通行区分違反 [asahi-net.or.jp]
停止線を越えて白の短い破線は、よく右折車用に設けられていますね。右折車用以外にも設けられている場合があるのは知りませんでした。でも黄色い実線と同じ意味ではないですね。
一般論で認識すべきなのはおそらく、「二つの交差点が連続しているように見える場合は、実際は一つの大きな交差点を形成していると考えられ(※)、停止線手前で指示されていた進行方向を、交差点が終了するまで維持する必要がある」ですね。最初の左分岐で左折しないので停止線手前で第2車線にいたら、そこは直進車線だから、直ぐ次の左分岐でも(交差点として一体なので)進行方向の効力(直進指定)は変わっておらず、左折は出来ない。
※反対車線の停止線のあるラインまでが一つの交差点ですな。
知らなかったー。けど、調べるほどにしない方が無難なのも確かですね。
調べたついでに分かったことは、交差点内の破線は黄線と同じ扱いだから駄目、ではなく、破線の有無に関わらず交差点入る前の規制が適応されるから駄目、ですね。元記事も交差点入る前の規制が適応されます、とタイトルに書けば解りやすいと思うのですが、それでは焚き付けられないから却下なのでしょうね。
2つの交差点であったとするならば、手前の交差点だけに信号や停止線があるというのは不自然だし、右側も見たら全体で1つの交差点と考えるのが自然。
また、道路に書かれた進行方向別通行区分を示す矢印は、筆者の車線は直進のみ可で左折不可、左側の車線は2つの地点での左折のみ可で直進不可。それに従えば、違反にはならない。このケースに関しては、発進時に前方が空いていたようなので、それを見落としたということもなく、それを意図的に無視したと思われる。
このケースがフェアでないと感じるなら、遵法精神も怪しい。
心理的トラップの話をしているんですよ。
道路はフェアには出来ていない。遵法精神は全く無力。心理的トラップなので、何気なく通行していたら気付かず、引っかかってしまう。
進行方向別通行区分に従うだけの話なので、心理的トラップですら無い。筆者が自身の正当性を主張するために、車線境界線の話しかしていないから、理不尽なように感じさせられているだけ。
他の方はもう理解されていますよ。
交差点内でウィンカー出さずに進路変更するどころか、交差点前のイエローラインを跨いでくる場所に住んでますが、交差点内の進路変更禁止は意外と知られてないんですかね?
逆に右折レーン前のゼブラゾーンはリスク有りだけど走ってokだったり。
ゼブラは走行は可たけど信号待ちだろうと停止不可だそうです。消防署の前と同じ扱い。
ゼブラ爆走する人はセンターライン超えて対向車線にはみ出て走る人が多いのが問題。
それ、消防署やバス停付近にある停車禁止とごっちゃになってませんか?ゼブラは停車どころか駐車禁止ですらありません。極論すれば道路の模様で禁止的な効力はありません。保険屋さんが事故の時に考慮するくらいです。
参考: https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-zebrazone-driving-parking/ [zurich.co.jp]
センターライン超えるのは論外。
消防署前等のゼブラゾーンは仰っている道路交通法の44条で規定される特定の場所ではなく、第50条第2項の路面標示の方で駄目です。
路面標示の工事屋さんのページhttps://www.kictec.co.jp/varieties-road-mark/107.php/ [kictec.co.jp]
道路交通法上の交差点だと、交差点内での進路変更は禁止されていませんよ。
そのようですね。追い越ししたり、黄色線が有る場所で進路変更しないようにすれば大丈夫のようです。ただし、ゼブラゾーン同様にやらない方が無難と。
仕様を守る意思はあるが、仕様を理解していなかった、みたいな話やな。本当は免許取得時の学科試験とか、免許更新時に学科試験をして、満点以外は落とせばいいと思う。「知らないと分からない交通トラップ」全部テストに出せばいい。
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そもそも (スコア:0)
点線の有無に関わらず、交差点内は車線変更禁止です。
この場合、諦めて直進して回り道して復帰するのが正解ですし、私はそうしてます。なぜか結構な頻度で。
この点線は無いと何処を走っていいか分からないから補助として記してるだけの参考ですね。
Re:そもそも (スコア:3)
>点線の有無に関わらず、交差点内は車線変更禁止
それは間違った認識です。交差点で包括的に車線変更を禁止する規定はありません。
交差点手前の車両通行帯通行区分違反 [asahi-net.or.jp]
停止線を越えて白の短い破線は、よく右折車用に設けられていますね。右折車用以外にも設けられている場合があるのは知りませんでした。でも黄色い実線と同じ意味ではないですね。
一般論で認識すべきなのはおそらく、「二つの交差点が連続しているように見える場合は、実際は一つの大きな交差点を形成していると考えられ(※)、停止線手前で指示されていた進行方向を、交差点が終了するまで維持する必要がある」ですね。最初の左分岐で左折しないので停止線手前で第2車線にいたら、そこは直進車線だから、直ぐ次の左分岐でも(交差点として一体なので)進行方向の効力(直進指定)は変わっておらず、左折は出来ない。
※反対車線の停止線のあるラインまでが一つの交差点ですな。
Re: (スコア:0)
知らなかったー。
けど、調べるほどにしない方が無難なのも確かですね。
調べたついでに分かったことは、交差点内の破線は黄線と同じ扱いだから駄目、ではなく、破線の有無に関わらず交差点入る前の規制が適応されるから駄目、ですね。
元記事も交差点入る前の規制が適応されます、とタイトルに書けば解りやすいと思うのですが、それでは焚き付けられないから却下なのでしょうね。
Re: (スコア:0)
2つの交差点であったとするならば、手前の交差点だけに信号や停止線があるというのは不自然だし、右側も見たら全体で1つの交差点と考えるのが自然。
また、道路に書かれた進行方向別通行区分を示す矢印は、筆者の車線は直進のみ可で左折不可、左側の車線は2つの地点での左折のみ可で直進不可。それに従えば、違反にはならない。このケースに関しては、発進時に前方が空いていたようなので、それを見落としたということもなく、それを意図的に無視したと思われる。
このケースがフェアでないと感じるなら、遵法精神も怪しい。
Re:そもそも (スコア:2)
心理的トラップの話をしているんですよ。
Re: (スコア:0)
進行方向別通行区分に従うだけの話なので、心理的トラップですら無い。筆者が自身の正当性を主張するために、車線境界線の話しかしていないから、理不尽なように感じさせられているだけ。
Re:そもそも (スコア:2)
他の方はもう理解されていますよ。
Re: (スコア:0)
交差点内でウィンカー出さずに進路変更するどころか、交差点前のイエローラインを跨いでくる場所に住んでますが、交差点内の進路変更禁止は意外と知られてないんですかね?
逆に右折レーン前のゼブラゾーンはリスク有りだけど走ってokだったり。
Re: (スコア:0)
ゼブラは走行は可たけど信号待ちだろうと停止不可だそうです。
消防署の前と同じ扱い。
ゼブラ爆走する人はセンターライン超えて対向車線にはみ出て走る人が多いのが問題。
Re: (スコア:0)
それ、消防署やバス停付近にある停車禁止とごっちゃになってませんか?
ゼブラは停車どころか駐車禁止ですらありません。
極論すれば道路の模様で禁止的な効力はありません。
保険屋さんが事故の時に考慮するくらいです。
参考: https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-zebrazone-driving-parking/ [zurich.co.jp]
センターライン超えるのは論外。
Re: (スコア:0)
消防署前等のゼブラゾーンは仰っている道路交通法の44条で規定される特定の場所ではなく、第50条第2項の路面標示の方で駄目です。
路面標示の工事屋さんのページ
https://www.kictec.co.jp/varieties-road-mark/107.php/ [kictec.co.jp]
Re: (スコア:0)
道路交通法上の交差点だと、交差点内での進路変更は禁止されていませんよ。
Re: (スコア:0)
そのようですね。
追い越ししたり、黄色線が有る場所で進路変更しないようにすれば大丈夫のようです。
ただし、ゼブラゾーン同様にやらない方が無難と。
Re: (スコア:0)
仕様を守る意思はあるが、仕様を理解していなかった、みたいな話やな。
本当は免許取得時の学科試験とか、免許更新時に学科試験をして、満点以外は落とせばいいと思う。
「知らないと分からない交通トラップ」全部テストに出せばいい。