>We all have no doubt that if Jack Valenti finds a
>website selling pirated versions of his movies that
> law enforcement will descend upon the infringer with
> a fury comparable to that wielded against drug
> smugglers and violent criminals.
>What assures that the heavy hand of the law protects
> an individual's rights with the same fury that it
> defends those of the RIAA or a major software
>corporation?
「Factors such as these, and not the identity of the victim, are...」の文
この部分、「(and) not the identity of the victim,」を抜いても成り立つ文章に、andを付けて一番言いたいこと(not the identity of the victim)を挟み込んで強調気味に言っているものと思いました。「...と、...を除いたもの」だとちょっとあっさりしているような気がします。
「They simply have an idea and a product a product which was...」の文
原文の、間に何もなしに「a product」が2つ続くところが気になったんですが、「They simply have...」「a product which was...」の時制から変更案みたいになるんかなあ、と。まあ多分あれでいいですよね。
Q1の第1段落に対する指摘 (スコア:1)
> in practice to "real people".
>案: 私の質問は、あなた方の組織が実際に「現実に存在する人
>々」に対して提供するサービスって何ですか? ということです。
「"現実に存在する人々"に対して行う取り締まり」では「現実に存
在する人々を訴追すること」のように読めるという指摘は仰る通り
だと思います。修正致します。
「サービス」については、私もはじめはairheadさんと全く同じ訳
を書いていました。しかし「サービス」の内容は具体的にした方が
良いという指摘をIRCで頂いて、今の訳にしています。この「サー
ビス」の内容は質問のタイトルにも反映されています。
「大企業と対比した一般の人」に対するサービスという文脈である
という指摘は仰るとおりだと思いますが、難しいところですね。。
とりあえずairheadさんの訳をそのまま採用させていただきます。
サービスの訳はあとで直すということで。
>..., so we clearly have a significant interest in
> having our own rights as authors protected.
>案: それゆえに私たちは、自らの著作者の権利が保護を受ける
>ことに重大な関心を抱くのです。
最後のprotectedがauthorsにかかると解釈していたため、あのよ
うな不明朗な訳になってしまいました。修正致します。
>We all have no doubt that if Jack Valenti finds a
>website selling pirated versions of his movies that
> law enforcement will descend upon the infringer with
> a fury comparable to that wielded against drug
> smugglers and violent criminals.
「この法の処罰は実に腹立たしいものだ」と間接的に述べている
ように読めてしまい、後の文と繋がらなくなる、という指摘は仰る
とおりです。
ただ、「憤怒をもって襲いかかる」という訳は違うかなと。
取り締まり=enforcementは怒りという言葉で形容しにくいと
思います。よってfuryを「激しさ」という意味で解釈して(with
a furyは副詞的に「激しく」と解釈する)以下のような訳は
いかがでしょう?
---
仮にJack Valentiが海賊版の映画を販売しているウェブサイトを
見つけたとしたら、侵害者に対して、麻薬の密輸団や凶悪犯達に対
して行使されるのに匹敵する激しい取締りが行われるだろうという
ことに疑いをもつ人はいないでしょう。
>What assures that the heavy hand of the law protects
> an individual's rights with the same fury that it
> defends those of the RIAA or a major software
>corporation?
これに関してもfuryを「激しさ」と解釈して以下のようにするのは
いかがでしょうか?
----
厳しい法律の締め付けが、RIAAや主要なソフトウェア会社の権利を
保護するものと同程度の激しさをもって個人の権利を保護してくれ
るという保証がどこにあるのでしょうか?
これを意訳して:
厳しい法律の締め付けが、RIAAや主要なソフトウェア会社の権利を
保護するものと同程度に個人の権利を保護してくれるという保証が
どこにあるのでしょうか?
# 無精、短気、傲慢、これ最強
Re:Q1の第1段落に対する指摘 (スコア:1)
「サービス」
これ、言い換え自体は賛成なんです。で、「取り締まり」でいいかなと思ったんですが、だんだんお巡りさんが切符切ってるような絵が浮かんできて、「捜査」とかのほうがあっているのか? でも法廷で捜査も変だし...と、どういう言葉が良いのかわからんようになったので、ついこう書いちゃったんです。はは。
「憤怒」「怒り」
これ、変ですね。なんかの理由であれにしたような気がするんだけど、そのなんかが思い出せない。どうかしてました。わはは。「激しさ」でいいと思います。
「Factors such as these, and not the identity of the victim, are...」の文
この部分、「(and) not the identity of the victim,」を抜いても成り立つ文章に、andを付けて一番言いたいこと(not the identity of the victim)を挟み込んで強調気味に言っているものと思いました。「...と、...を除いたもの」だとちょっとあっさりしているような気がします。
「They simply have an idea and a product a product which was...」の文
原文の、間に何もなしに「a product」が2つ続くところが気になったんですが、「They simply have...」「a product which was...」の時制から変更案みたいになるんかなあ、と。まあ多分あれでいいですよね。