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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
はるか昔受けたアマチュア無線の試験で、無線局=無線設備+アンテナ、だから、無線機だけなら電波出せないし受けれないので、局免も従免も登録いらない、というようなことを習いました。同様の理屈で、アンテナのないテレビは、受信を目的とするものではない受信設備、と言えないでしょうか。
NHKがコンテンツで勝負できると思ってるなら普通にスクランブルかけるでしょ。オワコンだって分かってるから無理を承知でゴリ押ししてるわけで。
最近になってゴリ押ししてるわけでもないのに何言ってんだ?#訴訟の頻度が上がったのは、「公平に負担させろ」って指導されたから
共同住宅とかで、壁コンセントまで配線されてると駄目だ罠。つなげば見えるでしょ?っていわれるような希ガス。それと、TVチューナ無いカーナビも必要だ罠。あいつらしつこいから、家テレビの次ターゲットは携帯と車だ
アンテナ設備、CATVがないけど受像機だけある状態なら契約不要なはず。
アンテナ設備があるのに今は受像機に繋いでないから問題ないだろ。だとちょっと苦しいから裁判しても勝てるか微妙だと思う持ち家は駄目だろうけど、集合住宅なら居住者の意向と無関係にアンテナは存在するだろうから家にアンテナ線がないって主張すれば一縷の望みがあるかな
お前は本当に免許持ってんのか?
無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。(電波法 第二条 第一項第五号)
#4291496です。高校の物理部でJA1YFA無線局があって電話級をとったんですが、それ以降触ってないので記憶は不確かです。法令関係の知識は、完全丸暗記を試験当日の電車の中で読んだだけです。一応投稿前に、総務省のFAQを軽く確認はしました。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm [soumu.go.jp]
Q4 : 免許を取らないで電波を発射した場合はどのようになりますか?A4:原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたりま
そもそも受信機+アンテナ+ケーブルが全部そろってないと受信設備に当たらないよ。地上波に関しては、公平な費用負担を求める受信料制度の趣旨とか知る権利まで持ち出して、場外で64条の拡大解釈を決めた。
なのでうちはマンション(=BS/CSが入ってるはず)だけど、地上波契約にしてる。当然ながら受信設備を構成したらアウトなので、「試しに繋いでください」と言われても断固拒否なんだぜ。
会社に50インチほどのTVが4、5台有るけど、単なる大型モニターとして使ってて、チューナー内蔵してるけどTV放送受信目的で設置してない。
放送の受信を目的にしない受信設備ってなんだろう。電力を取り出すとか送信設備の方角を調べる装置とか?アナログの頃はクロックを取り出すとかに使うとかはOKだったんだろうか。デジタルだとL1とかより上に上がってこなきゃOKな気がするが。
例えば、電器店の店頭のテレビは販売目的なので受信料を払ってません。
計測機器で、機能上結果として受信できてしまう物とか。テレビ関連機器の開発や保守に使う機器類で受信機能がある物とか。
例を挙げると、販売業者の店舗在庫など。ケータイショップのスマホに1台でもワンセグを受信できるものがあればその店舗は契約が必要かといえば必要無い。レンタカーのカーナビでワンセグが視聴可能なら1台に付き1契約必要。
> 販売業者の店舗在庫
これって「目的」のほうで対象外になってるの?どっちかというと「設置」のほうがないかと思うが。
ただし書きの末尾に、>を設置した者については、この限りでない。だから「設置」に掛かるんだけど、それはこの条文全体がそうでしょう。だから「放送の受信を目的にしない受信設備」というものはまあ存在しないよね。電波強度を測定する機器であっても。レオパレスにはテレビが「設置」されていて入居するとすぐに協会の協力会社が訪問して契約をせまる。アンテナを抜いても機器を押入れにしまい込んでも法律違反だという。そこで「設置」したのは私ではなくレオパレスだ、ホテルの部屋のテレビについて私が契約する必要は無いのと同様だ。という主張がある。対応については個別に協会から訴訟してもらうしかないのかな。判例は知りません。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
その理屈だとPTなんちゃらはどうなんの?判断基準は受信じゃなくて視聴じゃない?視聴なしのデータや技術検証用としてB-CASなしチューナーはダークグレーであって黒じゃないみたいな
# 海外製の凡はシッタコッチャネー仕様だけど
普段騒がれているのの逆かな。契約しなきゃいけないけどNHKが愚かだから契約していない。一応復号できるところまでが必要で、PTなんちゃらから得たデータをデコードできるようにしたならデコードできる機器が契約の対象。
チューナーレスのTVが出てきたことでよりこの解釈が補強されそうだと思った。ブラタモリとかみたいからどのみちNHK契約するんだけど。
で、「民放も含めて一切の受信をしない」テレビの設置っていくらでもあるわけだけど、それが認められていないのがおかしいよねって話だよ。
ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
だから司法が正しく判断するのなら、民放の受信だけを目的とする設置に関しては受信契約は不要としなくてはならない。
あるいは、NHK受信料は、その地方の放送局も合わせて分配する必要があるんじゃない?
いろいろNHKの受信料・契約はおかしいところだらけだな~。
> ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。> その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
はじめっから放送技術の開発とかのためってことで取ってるんやでそっから民放に技術移転されてく
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re:放送法64条 (スコア:1)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
Re:放送法64条 (スコア:2, すばらしい洞察)
はるか昔受けたアマチュア無線の試験で、無線局=無線設備+アンテナ、だから、無線機だけなら電波出せないし受けれないので、局免も従免も登録いらない、というようなことを習いました。
同様の理屈で、アンテナのないテレビは、受信を目的とするものではない受信設備、と言えないでしょうか。
Re: (スコア:0)
NHKがコンテンツで勝負できると思ってるなら普通にスクランブルかけるでしょ。
オワコンだって分かってるから無理を承知でゴリ押ししてるわけで。
Re: (スコア:0)
最近になってゴリ押ししてるわけでもないのに何言ってんだ?
#訴訟の頻度が上がったのは、「公平に負担させろ」って指導されたから
Re: (スコア:0)
共同住宅とかで、壁コンセントまで配線されてると駄目だ罠。
つなげば見えるでしょ?っていわれるような希ガス。
それと、TVチューナ無いカーナビも必要だ罠。
あいつらしつこいから、家テレビの次ターゲットは携帯と車だ
Re: (スコア:0)
アンテナ設備、CATVがないけど受像機だけある状態なら契約不要なはず。
アンテナ設備があるのに今は受像機に繋いでないから問題ないだろ。だとちょっと苦しいから裁判しても勝てるか微妙だと思う
持ち家は駄目だろうけど、集合住宅なら居住者の意向と無関係にアンテナは存在するだろうから家にアンテナ線がないって主張すれば一縷の望みがあるかな
Re: (スコア:0)
お前は本当に免許持ってんのか?
無線局
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
但し、受信のみを目的とするものを含まない。
(電波法 第二条 第一項第五号)
Re: (スコア:0)
#4291496です。高校の物理部でJA1YFA無線局があって電話級をとったんですが、それ以降触ってないので記憶は不確かです。
法令関係の知識は、完全丸暗記を試験当日の電車の中で読んだだけです。一応投稿前に、総務省のFAQを軽く確認はしました。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm [soumu.go.jp]
Q4 : 免許を取らないで電波を発射した場合はどのようになりますか?
A4:原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたりま
Re: (スコア:0)
そもそも受信機+アンテナ+ケーブルが全部そろってないと受信設備に当たらないよ。
地上波に関しては、公平な費用負担を求める受信料制度の趣旨とか知る権利まで持ち出して、場外で64条の拡大解釈を決めた。
なのでうちはマンション(=BS/CSが入ってるはず)だけど、地上波契約にしてる。
当然ながら受信設備を構成したらアウトなので、「試しに繋いでください」と言われても断固拒否なんだぜ。
Re:放送法64条 (スコア:2)
会社に50インチほどのTVが4、5台有るけど、単なる大型モニターとして使ってて、チューナー内蔵してるけどTV放送受信目的で設置してない。
Re: (スコア:0)
放送の受信を目的にしない受信設備ってなんだろう。
電力を取り出すとか送信設備の方角を調べる装置とか?
アナログの頃はクロックを取り出すとかに使うとかはOKだったんだろうか。
デジタルだとL1とかより上に上がってこなきゃOKな気がするが。
Re:放送法64条 (スコア:3, 参考になる)
例えば、電器店の店頭のテレビは販売目的なので受信料を払ってません。
Re: (スコア:0)
計測機器で、機能上結果として受信できてしまう物とか。
テレビ関連機器の開発や保守に使う機器類で受信機能がある物とか。
Re: (スコア:0)
例を挙げると、販売業者の店舗在庫など。ケータイショップのスマホに1台でもワンセグを受信できるものがあればその店舗は契約が必要かといえば必要無い。
レンタカーのカーナビでワンセグが視聴可能なら1台に付き1契約必要。
Re:放送法64条 (スコア:1)
> 販売業者の店舗在庫
これって「目的」のほうで対象外になってるの?
どっちかというと「設置」のほうがないかと思うが。
Re: (スコア:0)
ただし書きの末尾に、>を設置した者については、この限りでない。
だから「設置」に掛かるんだけど、それはこの条文全体がそうでしょう。だから「放送の受信を目的にしない受信設備」というものはまあ存在しないよね。電波強度を測定する機器であっても。
レオパレスにはテレビが「設置」されていて入居するとすぐに協会の協力会社が訪問して契約をせまる。アンテナを抜いても機器を押入れにしまい込んでも法律違反だという。そこで「設置」したのは私ではなくレオパレスだ、ホテルの部屋のテレビについて私が契約する必要は無いのと同様だ。という主張がある。対応については個別に協会から訴訟してもらうしかないのかな。判例は知りません。
Re: (スコア:0)
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
その理屈だとPTなんちゃらはどうなんの?
判断基準は受信じゃなくて視聴じゃない?
視聴なしのデータや技術検証用としてB-CASなしチューナーはダークグレーであって黒じゃないみたいな
# 海外製の凡はシッタコッチャネー仕様だけど
Re: (スコア:0)
普段騒がれているのの逆かな。契約しなきゃいけないけどNHKが愚かだから契約していない。
一応復号できるところまでが必要で、PTなんちゃらから得たデータをデコードできるようにしたならデコードできる機器が契約の対象。
Re: (スコア:0)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
チューナーレスのTVが出てきたことでよりこの解釈が補強されそうだと思った。
ブラタモリとかみたいからどのみちNHK契約するんだけど。
Re: (スコア:0)
で、「民放も含めて一切の受信をしない」テレビの設置っていくらでもあるわけだけど、それが認められていないのがおかしいよねって話だよ。
ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。
その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
だから司法が正しく判断するのなら、民放の受信だけを目的とする設置に関しては受信契約は不要としなくてはならない。
あるいは、NHK受信料は、その地方の放送局も合わせて分配する必要があるんじゃない?
いろいろNHKの受信料・契約はおかしいところだらけだな~。
Re: (スコア:0)
> ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。
> その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
はじめっから放送技術の開発とかのためってことで取ってるんやで
そっから民放に技術移転されてく