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一時停止後に歩行者に譲られて進行した場合違反にはならない」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    優先はあくまで優先で絶対ではないし、譲り合いの精神を行使できなのも路上の常識に合致しないから齟齬を生んで危険

    • by Anonymous Coward

      いいえ。ぜったいです。進行を妨害することは禁止されています。
      その上で、譲り合いは当然ありえる。

      • by Anonymous Coward

        優先権を放棄して譲り合えるなら絶対とは言わんのだよ

        • by Anonymous Coward

          絶対ですね。

          道路交通法の38条に「・・・前略・・・横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」とあります。
          通行を妨げたら、道路交通法に違反です。

          横断しようとしないで譲ったら通行を妨げることにならないから今回のお墨付きの話になったと想像します。

          • by Anonymous Coward on 2022年07月30日 19時14分 (#4299051)

            だから、絶対なら譲られても歩行者が渡ってしまうまで車は待ってなきゃいけないの。
            なんでこんな話がわざわざ話題にあがってるかわかってないでしょ?

            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2022年07月31日 8時43分 (#4299212)

              嚙み合ってないな。
              条文を杓子定規にとらえたら絶対となるってことだと。
              そもそも優先と絶対とか書いてない。

              しかし、譲る=その時点では横断の意思がないわけだから横断者にならないと判断するのが正しい気がする。
              車が通りすぎたら横断の意思が発生して横断者になる。

              親コメント

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