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さらっと条文読んだ限りでは、刑法(155条、公文書偽造罪関連)でも公文書管理法でも公文書に該当しそう。
まず刑法の方では、国立大学法人法19条で職員はみなし公務員であり、
国立大学法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
刑法155条では「公務員の」がかかる諸々が対象なんで、公文書になるでしょう。
公文書管理法の方でも、同法の別表1により行政機関に国立大学法人が含まれることが明記されています。
ご指摘有難うございます。法人文書のカテゴリとして公文書なんですね。
リーマンショックのころに、国立大の教員が、「もう公務員じゃないのに、人事院勧告に従って給料減額されるのは納得がいかない」とかのたまっていたので、公務員じゃなくなっていたんだと思ってました。
それとも「職員・役員」と「教員」は違うのかしら。
職員は募集の仕方が不思議なので、みなし公務員なんだろうと思ってましたが。
国立大学法人等職員をめざす方へ | 国立大学協会https://www.janu.jp/univ/employment/saiyou/ [www.janu.jp]
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公文書じゃね? (スコア:2)
さらっと条文読んだ限りでは、刑法(155条、公文書偽造罪関連)でも公文書管理法でも公文書に該当しそう。
まず刑法の方では、国立大学法人法19条で職員はみなし公務員であり、
国立大学法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
刑法155条では「公務員の」がかかる諸々が対象なんで、公文書になるでしょう。
公文書管理法の方でも、同法の別表1により行政機関に国立大学法人が含まれることが明記されています。
Re:公文書じゃね? (スコア:2)
ご指摘有難うございます。法人文書のカテゴリとして公文書なんですね。
リーマンショックのころに、国立大の教員が、
「もう公務員じゃないのに、人事院勧告に従って給料減額されるのは納得がいかない」とか
のたまっていたので、公務員じゃなくなっていたんだと思ってました。
それとも「職員・役員」と「教員」は違うのかしら。
職員は募集の仕方が不思議なので、みなし公務員なんだろうと思ってましたが。
国立大学法人等職員をめざす方へ | 国立大学協会
https://www.janu.jp/univ/employment/saiyou/ [www.janu.jp]