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国税庁、「所得税基本通達の制定について」パブリックコメント募集中」記事へのコメント

  • 転売ヤーが死ぬの? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward

    転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成

    • by Anonymous Coward

      副業転売ヤーは、300万を超えるようにガッツリ精を出すようになる。
      良かったね。

      • by Anonymous Coward

        効いてる効いてる。
        おまえは其処で乾いてゆけ。

        • by Anonymous Coward

          転売を口実に300万をこえない副業からもしっかり税金をしぼりとるぜ!って宣言なんだが
          坊主憎けりゃ袈裟まで憎いってことわざ知ってるか?

          • by Anonymous Coward

            300万超えなければ副業から税金とられないんだぜって言っているようにしか聞こえないのですが
            これは所得分類の話であって、
            副業(給与所得とは別)としてやってる人は今までも20万以上(厳密には1円でもNGだが)は雑所得扱いで搾り取られてますが何が変わるんですか?
            個人事業主としてやっているならそれは本業であって副業ではありませんよ?

            • Re: (スコア:4, 興味深い)

              by Anonymous Coward

              > 個人事業主としてやっているならそれは本業であって副業ではありませんよ?

              個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人って意味であって、その事業が本業なのか副業なのか(主たる収入源なのか従たる収入源なのか)は関係ないよ。

              > 雑所得扱いで搾り取られてますが何が変わるんですか?

              君が指摘下通り、副業が黒字の場合は事業所得扱いでも雑所得扱いでも、大した違いはない。どっちにしろ、副業の分の所得税はしっかり取られる。青色の控除がどうので、若干事業所得の方が雑所得より有利ではあるけど。

              今回の話は赤字の場合だ。キーワードは損益通算。

              事業所得の場合は、その赤字を給与所得で埋める事が出来る。つまり事業所得を赤字にすれば(経費等を収入よりも多く計上できれば)支払う所得税額を減少させる事が出来る。これが損益通算を使用した節税スキームだ。

              これが雑所得の場合は、その赤字を給与所得で埋める事は出来ないので、支払う所得税額を減らす事は出来ない。これで節税スキームを潰そうって話ね。

              • by Anonymous Coward

                なるほどマル秘節税方法とかに載ってる節税技が使えなくなるということか、
                不動産所得とかも対象なのかわからないけどその辺に影響がありそうですな

              • by Anonymous Coward on 2022年08月09日 21時23分 (#4304365)

                不動産節税術はこれまで通り有効ですが、ただ赤字になったら桁違いだから。。
                よほど本業が盤石でないと、プチ節税どころか、本業を食いつぶしかねない

                親コメント
              • by nim (10479) on 2022年08月09日 22時05分 (#4304383)

                不動産投資での節税は、多くはマンションの減価償却で赤字になる分を損益通算で控除の回すスキームで、家賃収入でキャッシュフロー的には得してるように感じるけど、実際には会計上の資産価値は減ってるわけだから30年後にそうぞう残価が残る(高く売れる)自信がある物件じゃないと怖くて手が出せないっすね。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                そのスキームでは節税にはならないな。良くて、単なる税の繰り延べ。

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