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転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成
残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。
そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。
というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。
大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。
苦しむよ転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからこれ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある
後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前でどちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからまだこんなこと言っているのか。。事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?
> 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
その認識は危ういな。
新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。よって、古物商が必要になるね。領収証の名義は、あまり関係ない。時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。
自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。
一部の弱小書店が卸で手に入らない本をAmazonで取り寄せて客に売ってるそうだけど、これもまずい?
それは「転売を目的として購入した場合」な各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?
頭、大丈夫か?行政書士の見解なんざ当てになるかよ。規制当局(=警察)の見解か、判例を持って来いよ。
> とある行政書士は「必要」と言ったり、とあるサイトでは「しっかりとした結論」が無かったり、「古物商許可を取得しておくのが無難」などと明確になっていないなど、どの情報が正しいのか迷っている人も多いのではないでしょうか。どちらの意見もあるよって言ってるのに結論として要らないって言ってるのに判例すらないなしゅごい
あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。
転売が詐欺罪を構成する可能性があると言っているのに、「会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが」って、一体何を言ってるんだか。
頭を振るとカラカラって音がするんだろうな。
なんだ、やっぱり釣りレスだったんじゃないか。想像で語るだけの無意味なレス
まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?
「あなたの~~ですよね」ってひろゆき風の返し?
ひろゆきは大して賢いとは思わないけど、鵜のマネをする烏は溺れるって言うしね。
# 溺れてる、溺れてる
輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。
古物商うんぬんの話から完全に話題そらしされてるしwやっぱ釣りだったじゃん
その独自意見と、古物商が必要という話とは、まったく関係ありませんなトピックに沿って話ができない残念な人の、話題そらし釣りレスですね
インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?
小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。
インボイス、請求書だな。小売店でも購入者に発行する場合があるが、請求書。飲食店でもあるな。
飲食店って輸入とかB2Bだったんだ?間が抜けてる?
独自意見とは一民間人の無責任なページを金科玉条とする事ですかぁ うひゃひゃそれだけじゃなくて詐欺までやろうとしてる様に聞こえますが。やめた方が良いよ、詐欺は。
>小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。
>古物を商売で扱う場合には古物商が必要。ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。「古物の売却」には、古物商は不要。
Proforma Invoice もあるだろ無理に日本語に訳して考えるのは、誤りの元だぜ?
小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ大体インボイスが有れば何が変わるんだよ
法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確かただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし通販でも規約で転売目的でのご購入はダメって書かれてることがあるので
それでも購入したのであれば詐欺か古物が必要になるで終わるから転売に古物不要論をやると次は詐欺じゃないに対して反論する必要性が出てきて反論できないのよね
その挙句にインボイスって言われてもインボイスはB2C,B2B,C2C関係なく通関処理に必要なので国外とのやりとりのインボイスは国内での取引に関係ないし国内のインボイスも始まった所でB2Bを示すものではない
やはり間違えてますね。小売店から買い手に渡った時点で「古物」になるのであって、「小売店が古物を売った」のではありません。
>使用されない物品で使用のために取引されたもの(法第2条)「取引されたもの」ですので、取引が完了・終了した時点で古物になるのです。法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
>ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるしそれはそういう個別の話であって、古物商免許の問題ではない。転売屋憎しは結構だが、古物営業法に関するデマを繰り返し流す釣り野郎にはうんざり。
小売店は使用のための品を販売をするんだよ適当なことやってると捕まるよー
卸売店は使用のためではない品を販売するから、もはや古物ですらない正真正銘の新品ですね。ますます古物営業法は関係ない。
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/docume... [wakayama.lg.jp]
和歌山県警が用意した古物営業の手引きだ。ここの3ページ目にある「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の定義を目をかっぽじって見るんだな。だから法を自分勝手に解釈すると危険だって言ったんだ。分かったか?
個別の話というか一般的に小売店は仕入れのための購入お断りだよ?だから、問屋から買ってる分には何も言ってねぇよ小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに論点ずらしてわけのわからんこというのやめたら?
一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
>小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのにそれが間違いであるとずっと言っているのに。小売店は(古物法上の)古物を売る店ではないよ。
「小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる」は、その通り。ここが分かっていながら、なぜ間違えるのだろう。
馬鹿なの?
「取引されたもの」は過去完了形。「取引するもの」は未然形。国語ができないの?
残念なの?
肯定も否定もナシ、とうとう会話ができなくなってしまった・・
なんで論点すり替えてるの?ここでの「買う」って行為は転売を目的とした購入って流れで分かってるよね?なんで突然、消費者の購入に入れ替わってるの?
話を理解出来てないのお前だけだよ?
日本国の法律について話す場ですから、日本語が不自由な方はご遠慮ください。
「使用のために取引」ではなく「転売を目的とした取引」と主張するなら、法に一切言及がないですね。法と関係ない部分には興味がないです。
転売が嫌だというなら、民主国家なのだから議員に陳情し、そういった立法措置を講じるべきであって、古物法に関するデマを流すという手段をとるのはevil。
>なんで突然、消費者の購入に入れ替わってるの?単に、会社名や屋号でインボイス切ってもらえばいいんじゃね。消費者でないという。
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確かこれが分かっているなら、>小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのになぜそういう発言が出てくるのか。。
もしかして横から別人が入ってきているのか
いや、だから売ることを目的とした購入を店舗は拒否しているなので仕入れ目的で小売店から買う場合は詐欺(転売目的を隠している)か使用を目的とした購入となるので古物が必要詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
なので古物必要だよっていってるのになんで詐欺って部分を黙って話を理解しないでわけのわからんこと喚いてるの?
問屋から口座開いて貰って買えるならそこから買えよ小売店はあくまで使用を前提とした販売をしている場所だから、使用を前提とした購入なのだから古物が必要そこにある暗黙の合意が、使用を前提としているので転売を目的としているならレジで転売を目的として購入していますっていってみろよ
なので、インボイス云々も何も関係が無い
> 単に、会社名や屋号でインボイス切ってもらえばいいんじゃね。消費者でないという。名義の会社や屋号(個人事業主を想定?)が使用者・消費者じゃない保証ってどうすんだよ。そんなもんあるはずもないだろうが。なんか愚かしいよな。いちいち。
日本国の法律について話す場ですから、日本語が不自由な方のご参加はご遠慮ください。また、法についての思考検討を行えない様な知的障害のある方にもご遠慮願っております。更に、法を軽んじる方、反社会的性癖をお持ちの方には即刻退場をお願いしております。
> 一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
日本語が不自由なのか?それとも頭が不自由なのか?
一般消費者が買ったり云々の一般消費者とは転売ヤーを含む小売店等一般消費者相手の商売を行っている所から購入した者(法人、自然人を問わない)だ。
こんな事も分からないで、よく議論に参加できるな。その根性は褒めてあげよう。能力は褒められないがな。
もしも君が古物営業法で捕まった時や裁判になった時は、参考人や証人としてぜひ呼んで欲しいものだ。君の利益になる意見や証言とはならないかもしらんけどね。
>詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならないつまり、古物商持っていれば、「使用を目的とした購入」と言い張って、仕入目的で小売店で買ってもオッケー(転売目的を隠しても詐欺にはならない)という主張?
あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?
> 単に、会社名や屋号でインボイス切ってもらえばいいんじゃね。消費者でないという。
> あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?
はーい、皆さん、笑う所ですよー
古物営業法に違反する事と詐欺罪を犯する事は別の事案馬鹿であるのと潜在的犯罪者であるのが別の事案であるのと同じ
いや、詐欺だよ?詐欺を避けるために言い訳すれば古物が必要になるしでデッドロック発生してるから最低でも古物持っとけよなって言ってるだけだけど
何で古物が必要かどうかから話をすり替えてるの?
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからもともとの話はこれね。詐欺というのであれば、最初からそう言う話をすればいいのであって、なぜ古物が必要という話が繰り返されるのか。
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確かもう一名のほうは横から入ってきて理解していないようだけれど、古物営業法については、ここで答え出ていますよね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
転売ヤーが死ぬの? (スコア:2, すばらしい洞察)
転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成
Re:転売ヤーが死ぬの? (スコア:3, すばらしい洞察)
残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。
そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。
というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは
世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。
大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。
Re: (スコア:0)
苦しむよ
転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから
300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
これ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある
後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの
最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前で
どちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ
Re: (スコア:0)
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
まだこんなこと言っているのか。。
事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?
Re: (スコア:0)
> 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
その認識は危ういな。
新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。
よって、古物商が必要になるね。
領収証の名義は、あまり関係ない。
時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。
自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。
しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。
Re: (スコア:0)
一部の弱小書店が卸で手に入らない本をAmazonで取り寄せて客に売ってるそうだけど、これもまずい?
Re: (スコア:0)
新品を購入して転売する場合は古物免許は不要 [kobutusho-kyoka.com]
これは行政書士の方の見解ですので、反論がある場合、法曹資格等あなたが法律の専門家であることを示した上でお願いします。
Re: (スコア:0)
それは「転売を目的として購入した場合」な
各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので
転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?
Re: (スコア:0)
頭、大丈夫か?
行政書士の見解なんざ当てになるかよ。
規制当局(=警察)の見解か、判例を持って来いよ。
Re: (スコア:0)
> とある行政書士は「必要」と言ったり、とあるサイトでは「しっかりとした結論」が無かったり、「古物商許可を取得しておくのが無難」などと明確になっていないなど、どの情報が正しいのか迷っている人も多いのではないでしょうか。
どちらの意見もあるよって言ってるのに結論として要らないって言ってるのに判例すらないな
しゅごい
Re: (スコア:0)
あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。
Re: (スコア:0)
転売が詐欺罪を構成する可能性があると言っているのに、
「会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが」って、
一体何を言ってるんだか。
頭を振るとカラカラって音がするんだろうな。
Re: (スコア:0)
なんだ、やっぱり釣りレスだったんじゃないか。
想像で語るだけの無意味なレス
Re: (スコア:0)
まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?
Re: (スコア:0)
「あなたの~~ですよね」ってひろゆき風の返し?
ひろゆきは大して賢いとは思わないけど、
鵜のマネをする烏は溺れるって言うしね。
# 溺れてる、溺れてる
Re: (スコア:0)
輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。
Re: (スコア:0)
古物商うんぬんの話から完全に話題そらしされてるしw
やっぱ釣りだったじゃん
Re: (スコア:0)
その独自意見と、古物商が必要という話とは、まったく関係ありませんな
トピックに沿って話ができない残念な人の、話題そらし釣りレスですね
Re: (スコア:0)
インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?
小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。
Re: (スコア:0)
インボイス、請求書だな。
小売店でも購入者に発行する場合があるが、請求書。
飲食店でもあるな。
飲食店って輸入とかB2Bだったんだ?間が抜けてる?
Re: (スコア:0)
独自意見とは一民間人の無責任なページを金科玉条とする事ですかぁ うひゃひゃ
それだけじゃなくて詐欺までやろうとしてる様に聞こえますが。やめた方が良いよ、詐欺は。
Re: (スコア:0)
>小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。
ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。
>古物を商売で扱う場合には古物商が必要。
ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。
「古物の売却」には、古物商は不要。
Re: (スコア:0)
Proforma Invoice もあるだろ
無理に日本語に訳して考えるのは、誤りの元だぜ?
Re: (スコア:0)
小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが
法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
大体インボイスが有れば何が変わるんだよ
Re: (スコア:0)
法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし
通販でも規約で転売目的でのご購入はダメって書かれてることがあるので
それでも購入したのであれば詐欺か古物が必要になるで終わるから転売に古物不要論をやると
次は詐欺じゃないに対して反論する必要性が出てきて反論できないのよね
その挙句にインボイスって言われてもインボイスはB2C,B2B,C2C関係なく通関処理に必要なので国外とのやりとりのインボイスは
国内での取引に関係ないし
国内のインボイスも始まった所でB2Bを示すものではない
Re: (スコア:0)
やはり間違えてますね。小売店から買い手に渡った時点で「古物」になるのであって、「小売店が古物を売った」のではありません。
>使用されない物品で使用のために取引されたもの(法第2条)
「取引されたもの」ですので、取引が完了・終了した時点で古物になるのです。
法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
Re: (スコア:0)
>ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし
それはそういう個別の話であって、古物商免許の問題ではない。
転売屋憎しは結構だが、古物営業法に関するデマを繰り返し流す釣り野郎にはうんざり。
Re: (スコア:0)
小売店は使用のための品を販売をするんだよ
適当なことやってると捕まるよー
Re: (スコア:0)
卸売店は使用のためではない品を販売するから、もはや古物ですらない正真正銘の新品ですね。
ますます古物営業法は関係ない。
Re: (スコア:0)
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/docume... [wakayama.lg.jp]
和歌山県警が用意した古物営業の手引きだ。
ここの3ページ目にある「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の定義を目をかっぽじって見るんだな。
だから法を自分勝手に解釈すると危険だって言ったんだ。
分かったか?
Re: (スコア:0)
個別の話というか一般的に小売店は仕入れのための購入お断りだよ?
だから、問屋から買ってる分には何も言ってねぇよ
小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
論点ずらしてわけのわからんこというのやめたら?
Re: (スコア:0)
一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
Re: (スコア:0)
>小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
それが間違いであるとずっと言っているのに。
小売店は(古物法上の)古物を売る店ではないよ。
「小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる」は、その通り。
ここが分かっていながら、なぜ間違えるのだろう。
Re: (スコア:0)
馬鹿なの?
Re: (スコア:0)
「取引されたもの」は過去完了形。「取引するもの」は未然形。国語ができないの?
Re: (スコア:0)
一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
残念なの?
Re: (スコア:0)
肯定も否定もナシ、とうとう会話ができなくなってしまった・・
Re: (スコア:0)
なんで論点すり替えてるの?
ここでの「買う」って行為は転売を目的とした購入って流れで分かってるよね?
なんで突然、消費者の購入に入れ替わってるの?
話を理解出来てないのお前だけだよ?
Re: (スコア:0)
日本国の法律について話す場ですから、
日本語が不自由な方はご遠慮ください。
Re: (スコア:0)
「使用のために取引」ではなく「転売を目的とした取引」と主張するなら、法に一切言及がないですね。
法と関係ない部分には興味がないです。
転売が嫌だというなら、民主国家なのだから議員に陳情し、そういった立法措置を講じるべきであって、
古物法に関するデマを流すという手段をとるのはevil。
Re: (スコア:0)
>なんで突然、消費者の購入に入れ替わってるの?
単に、会社名や屋号でインボイス切ってもらえばいいんじゃね。消費者でないという。
Re: (スコア:0)
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
これが分かっているなら、
>小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
なぜそういう発言が出てくるのか。。
もしかして横から別人が入ってきているのか
Re: (スコア:0)
いや、だから
売ることを目的とした購入を店舗は拒否している
なので仕入れ目的で小売店から買う場合は詐欺(転売目的を隠している)か使用を目的とした購入となるので古物が必要
詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
なので古物必要だよっていってるのになんで詐欺って部分を黙って話を理解しないでわけのわからんこと喚いてるの?
問屋から口座開いて貰って買えるならそこから買えよ
小売店はあくまで使用を前提とした販売をしている場所だから、使用を前提とした購入なのだから古物が必要
そこにある暗黙の合意が、使用を前提としているので転売を目的としているならレジで転売を目的として購入していますっていってみろよ
なので、インボイス云々も何も関係が無い
Re: (スコア:0)
> 単に、会社名や屋号でインボイス切ってもらえばいいんじゃね。消費者でないという。
名義の会社や屋号(個人事業主を想定?)が使用者・消費者じゃない保証ってどうすんだよ。
そんなもんあるはずもないだろうが。
なんか愚かしいよな。いちいち。
Re: (スコア:0)
日本国の法律について話す場ですから、日本語が不自由な方のご参加はご遠慮ください。
また、法についての思考検討を行えない様な知的障害のある方にもご遠慮願っております。
更に、法を軽んじる方、反社会的性癖をお持ちの方には即刻退場をお願いしております。
Re: (スコア:0)
> 一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
日本語が不自由なのか?それとも頭が不自由なのか?
一般消費者が買ったり云々の一般消費者とは転売ヤーを含む小売店等一般消費者相手の商売を行っている所から購入した者(法人、自然人を問わない)だ。
こんな事も分からないで、よく議論に参加できるな。その根性は褒めてあげよう。能力は褒められないがな。
もしも君が古物営業法で捕まった時や裁判になった時は、参考人や証人としてぜひ呼んで欲しいものだ。君の利益になる意見や証言とはならないかもしらんけどね。
Re: (スコア:0)
>詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
つまり、古物商持っていれば、「使用を目的とした購入」と言い張って、
仕入目的で小売店で買ってもオッケー(転売目的を隠しても詐欺にはならない)という主張?
あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?
Re: (スコア:0)
> 単に、会社名や屋号でインボイス切ってもらえばいいんじゃね。消費者でないという。
馬鹿なの?
Re: (スコア:0)
> あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?
はーい、皆さん、笑う所ですよー
古物営業法に違反する事と詐欺罪を犯する事は別の事案
馬鹿であるのと潜在的犯罪者であるのが別の事案であるのと同じ
Re: (スコア:0)
いや、詐欺だよ?
詐欺を避けるために言い訳すれば古物が必要になるしでデッドロック発生してるから
最低でも古物持っとけよなって言ってるだけだけど
何で古物が必要かどうかから話をすり替えてるの?
Re: (スコア:0)
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
もともとの話はこれね。
詐欺というのであれば、最初からそう言う話をすればいいのであって、なぜ古物が必要という話が繰り返されるのか。
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
もう一名のほうは横から入ってきて理解していないようだけれど、
古物営業法については、ここで答え出ていますよね。