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交差点における自転車の直進方法」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    左寄りを走らなければならないのは「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」なので、左折車線は右側を走ってOKですよ。
    • 2車線以上の車両通行帯で、自転車は左に寄って走らなければいけないのでしょうか? [bengo4.com]

      交番にこちらに非がないか相談しに行きました。結果として、二車線以上の道路においても、自転車は一番左の車線の左寄りを通行しなければならないと言われました。

      • by Anonymous Coward

        複数車線=車両通行帯あり、はみんな勘違いしている。
        法律上「複数車線=車両通行帯がある」ではない
        車両通行帯は公安委員会が設置を指定する必要があり、一般道において車両通行帯が指定されるのはバス優先/専用や自転車通行帯などの専用通行帯か右折レーンや左折レーンなどの進行方向指示帯ぐらいで
        それ以外の部分に車両通行帯指定はされていないのが実情です。
        だから、普通の複数車線道路では左端に寄らなければいけません。ただ、左折レーンなら右側走ってもOKではありますが、後方確認はしっかりしましょう。

        • by maia (16220) on 2022年08月10日 23時38分 (#4305257) 日記

          法律論は法文の解釈です。問題は警察がどう解釈しているか、及び、どう指導しているかではないでしょうか。また、罰則があるかどうかも問題です。
          おそらく、左折車線で左折車両の右側(つまり車線内の右寄り)に出ても違法ではないようですが、警官に何と言われるか分からない状況です。

          #単に第1車線の真ん中を自転車が走り続けると後ろの自動車が追い抜きや追い越ししにくい。第2車線を使ったりすれば抜けるでしょうが、自動車にしたら、自転車さん左寄り走ってよ、と思うのは普通のような。

          ところで件の交差点を右折する場合は(自転車だから2段階右折ですが)、第1車線の右寄りを走るのは駄目。

          第三十四条
          3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

          これは原付一種も同様(但し原付一種が直進する時に左折車線を走ると違反で1点取られる)

          親コメント

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