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(部隊使用の承認)第4条 幕僚長は、重要装備品等を部隊の使用に供する必要がある場合には、その名称及び性能、諸元、構造その他の事項が部隊使用に適していることを証する資料を付して防衛大臣に申請し、部隊使用について承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1)アメリカ合衆国から供与を受ける場合(2)試験的に使用する場合(3)装備取得委員会の審議を経て、実用試験に係る重要装備品等が部隊の使用に供し得ると防衛大臣が通知した場合2 幕僚長は、既に部隊の使用に供されている重要装備品等の名称、性能、諸元、構造その
(1)がそれなんだ…
日本がアメリカの属国であることを再認識させられる条文だな…
現在のウクライナの様に、自衛隊が米国から兵器供与を受けて戦闘継続する状況を想定した条項だろ。
別途定義する同盟国って記載したほうがよくね?他の国と同盟を結ぶことや、米国との同盟が終了することを一切考慮していない。
これがプログラムのソースコードだったなら、コードレビュー時にハードコードは止めろって弾かれるところだな。
米軍は基本的に兵器のプログラムのソースコードを開示しない。
どっちかといえば軍じゃなくて議会だけどな。昔々だけど米軍がOKくれたのに議会がひっくり返した。ひっくり返されるとわかってOKした気もするけれどさ。
人と人の会話になってない
もう、ここはGeekの雑談サイトじゃないんだよ。別の種類の人なだけ。
いや、人ですらないって話なのだが…君も出来の悪い自動応答プログラムなのか。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
防衛庁訓令第74号 装備品等の部隊使用に関する訓令 改正 平成27年 10月1日省訓第39号 (スコア:5, 参考になる)
(部隊使用の承認)
第4条 幕僚長は、重要装備品等を部隊の使用に供する必要がある場合には、その名称及び性能、諸元、構造その他の事項が部隊使用に適していることを証する資料を付して防衛大臣に申請し、部隊使用について承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)アメリカ合衆国から供与を受ける場合
(2)試験的に使用する場合
(3)装備取得委員会の審議を経て、実用試験に係る重要装備品等が部隊の使用に供し得ると防衛大臣が通知した場合
2 幕僚長は、既に部隊の使用に供されている重要装備品等の名称、性能、諸元、構造その
Re: 防衛庁訓令第74号 装備品等の部隊使用に関する訓令 改正 平成27年 10月1日省訓第39号 (スコア:1)
(1)がそれなんだ…
Re: (スコア:0)
日本がアメリカの属国であることを再認識させられる条文だな…
Re: (スコア:0)
現在のウクライナの様に、自衛隊が米国から兵器供与を受けて戦闘継続する状況を想定した条項だろ。
Re: (スコア:0)
別途定義する同盟国って記載したほうがよくね?
他の国と同盟を結ぶことや、米国との同盟が終了することを一切考慮していない。
Re: (スコア:0)
これがプログラムのソースコードだったなら、コードレビュー時にハードコードは止めろって弾かれるところだな。
Re: (スコア:0)
米軍は基本的に兵器のプログラムのソースコードを開示しない。
Re: (スコア:0)
どっちかといえば軍じゃなくて議会だけどな。
昔々だけど米軍がOKくれたのに議会がひっくり返した。
ひっくり返されるとわかってOKした気もするけれどさ。
Re: (スコア:0)
人と人の会話になってない
Re: (スコア:0)
もう、ここはGeekの雑談サイトじゃないんだよ。別の種類の人なだけ。
Re: (スコア:0)
いや、人ですらないって話なのだが…
君も出来の悪い自動応答プログラムなのか。