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裁判官も判決にWikipediaを参照している」記事へのコメント

  • 訴訟当事者が紙で提出した書類に対して、元電子データを職権で要求して判決にコピペとか、老舗の判例データベースでクリックして判決文の下書きを半自動生成とか。
    引用元が明示されてれば良いけど、論文と違ってルールはないから…

    • 当事者が元電子データを持ってる場合というのは当該当事者の主張内容だから、その内容を判決に反映するためにコピペするのはむしろ当然かと。
      従前の裁判例でその判断が参考になるものがあれば当然引用元を明示しますし、そうではなく普通に同じような事実関係で同じような判断を下した表現を真似するだけであれば引用元の明示せずにコピペしても全く問題ありません。
      裁判官が何も考えずにコピペしまくるのは問題ですが、それは考えていないことが問題なのであって、コピペ自体が問題なわけではありません。

      親コメント

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