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転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成
残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。
そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。
というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。
大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。
苦しむよ転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからこれ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある
後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前でどちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからまだこんなこと言っているのか。。事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?
> 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
その認識は危ういな。
新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。よって、古物商が必要になるね。領収証の名義は、あまり関係ない。時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。
自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。
それは「転売を目的として購入した場合」な各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?
あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。
まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?
輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。
インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?
小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。
>小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。
>古物を商売で扱う場合には古物商が必要。ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。「古物の売却」には、古物商は不要。
小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ大体インボイスが有れば何が変わるんだよ
やはり間違えてますね。小売店から買い手に渡った時点で「古物」になるのであって、「小売店が古物を売った」のではありません。
>使用されない物品で使用のために取引されたもの(法第2条)「取引されたもの」ですので、取引が完了・終了した時点で古物になるのです。法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/docume... [wakayama.lg.jp]
和歌山県警が用意した古物営業の手引きだ。ここの3ページ目にある「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の定義を目をかっぽじって見るんだな。だから法を自分勝手に解釈すると危険だって言ったんだ。分かったか?
一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
> 一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
日本語が不自由なのか?それとも頭が不自由なのか?
一般消費者が買ったり云々の一般消費者とは転売ヤーを含む小売店等一般消費者相手の商売を行っている所から購入した者(法人、自然人を問わない)だ。
こんな事も分からないで、よく議論に参加できるな。その根性は褒めてあげよう。能力は褒められないがな。
もしも君が古物営業法で捕まった時や裁判になった時は、参考人や証人としてぜひ呼んで欲しいものだ。君の利益になる意見や証言とはならないかもしらんけどね。
もっと具体的に言えば、これは一般消費者から「新古品」を買い付けている。これは古物が必要。一般消費者の手に渡った時点で、未使用であっても、それは新品ではなく新古品になるから。
フリマサイトでは「新品」で出品されたアイテムが山ほど並んでいるけれど、これは法的には間違いで、新古品(ほぼ新品)になるのよな。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
転売ヤーが死ぬの? (スコア:2, すばらしい洞察)
転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。
そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。
というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは
世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。
大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。
Re: (スコア:0)
苦しむよ
転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから
300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
これ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある
後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの
最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前で
どちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ
Re: (スコア:0)
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
まだこんなこと言っているのか。。
事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?
Re: (スコア:0)
> 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
その認識は危ういな。
新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。
よって、古物商が必要になるね。
領収証の名義は、あまり関係ない。
時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。
自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。
しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。
Re: (スコア:0)
新品を購入して転売する場合は古物免許は不要 [kobutusho-kyoka.com]
これは行政書士の方の見解ですので、反論がある場合、法曹資格等あなたが法律の専門家であることを示した上でお願いします。
Re: (スコア:0)
それは「転売を目的として購入した場合」な
各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので
転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?
Re: (スコア:0)
あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。
Re: (スコア:0)
まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?
Re: (スコア:0)
輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。
Re: (スコア:0)
インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?
小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。
Re: (スコア:0)
>小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。
ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。
>古物を商売で扱う場合には古物商が必要。
ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。
「古物の売却」には、古物商は不要。
Re: (スコア:0)
小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが
法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
大体インボイスが有れば何が変わるんだよ
Re: (スコア:0)
やはり間違えてますね。小売店から買い手に渡った時点で「古物」になるのであって、「小売店が古物を売った」のではありません。
>使用されない物品で使用のために取引されたもの(法第2条)
「取引されたもの」ですので、取引が完了・終了した時点で古物になるのです。
法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
Re: (スコア:0)
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/docume... [wakayama.lg.jp]
和歌山県警が用意した古物営業の手引きだ。
ここの3ページ目にある「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の定義を目をかっぽじって見るんだな。
だから法を自分勝手に解釈すると危険だって言ったんだ。
分かったか?
Re: (スコア:0)
一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
Re: (スコア:0)
> 一般消費者から新品を買い付けるのであれば、そりゃ「古物の仕入れ」扱いで古物商が必要。当たり前のことを言っている。
日本語が不自由なのか?それとも頭が不自由なのか?
一般消費者が買ったり云々の一般消費者とは転売ヤーを含む小売店等一般消費者相手の商売を行っている所から購入した者(法人、自然人を問わない)だ。
こんな事も分からないで、よく議論に参加できるな。その根性は褒めてあげよう。能力は褒められないがな。
もしも君が古物営業法で捕まった時や裁判になった時は、参考人や証人としてぜひ呼んで欲しいものだ。君の利益になる意見や証言とはならないかもしらんけどね。
Re:転売ヤーが死ぬの? (スコア:0)
もっと具体的に言えば、これは一般消費者から「新古品」を買い付けている。これは古物が必要。
一般消費者の手に渡った時点で、未使用であっても、それは新品ではなく新古品になるから。
フリマサイトでは「新品」で出品されたアイテムが山ほど並んでいるけれど、
これは法的には間違いで、新古品(ほぼ新品)になるのよな。